結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−17828(T2009−17828/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年11月11日付け手続補正書及び当審における同22年3月29日付け手続補正書により、最終的に、第35類「みそ・角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめ・ごま塩・食塩・すりごま・セロリーソルト・うま味調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第119369号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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