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Trademark Appeal Case

「腰専門」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5031(T2009−5031/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「腰専門」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成20年4月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『商品の用途が腰部』であることを端的に表したものとしか認識させ得ない『腰専門』の文字を書してなるが、これを指定商品中『腰用の薬剤』に使用しても、単に、商品の品質・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「腰専門」の文字を書してなるところ、その構成中の「専門」の文字は、「特定の分野をもっぱら研究・担当すること。また、その学科・事項など。」(「広辞苑第六版(株式会社岩波書店)」)を意味する語であるが、本願指定商品との関係においてみるに、各種症状(例えば、水虫、咳止め、リウマチなど)に対応する専門薬はあるとしても、身体の部位には様々な症状がある中、症状にかかわらず専ら特定の部位に対応する薬剤というのは一般的でないことから、本願商標が「腰」の文字及び「専門」の文字からなるものと理解されることがあるとしても、その構成文字全体をもって、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「腰専門」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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