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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−10770(T2009−10770/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C−BIOS」の文字を横書きにしてなり、第4類、第35類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月18日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年3月31日付け手続補正書及び同22年3月25日付け手続補正書により、最終的に、第40類「ガス・電気・熱エネルギーの生産,材料処理情報の提供,油の加工,金属・原油・砂糖・塩の精製」及び第42類「油田開発のための分析,油田の調査,石油の試掘,地質の試掘調査,油井の調査」に補正され、第4類及び第35類に属する商品及び役務は、全て削除さたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2565979号商標及び登録第4846842号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と「バイオス」及び「ビオス」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標に係る指定商品及び指定役務とは類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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