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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18415(T2009−18415/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mama’s Kitchen ママズキッチン」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなる登録第4338209号商標(以下『引用商標』という。)と「お母さんの台所」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Mama’s Kitchen ママズキッチン」の文字を書してなるものである。

しかして、その構成文字中の「Mama’s」は、「おかあさん」を意味する「Mama」(広辞苑第六版)の語と、前の語と結合することにより所有格を表示する「’s」の文字とを結合してなるものであり、また、構成中の「Kitchen」は、「台所。調理場。キチン」(広辞苑第六版)を意味する語である。

そして、本願商標の構成中の「ママズキッチン」の文字は、「Mama’s Kitchen」の読みを特定したものと無理なく認識されるものである。

よって、本願商標は、構成全体として「ママズキッチン」の称呼を生じ、かつ、「お母さんの台所」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、料理をしていると思しき女性の図形(以下「女性図形」という。)と、四隅を丸く描き、下方向を円状に描いた長方形図形(以下「囲み図形」という。)を結合した図形(以下「図形」という。)と、その女性図形の下に、かつ、囲み図形に取り囲まれるように「Mammy’S」(構成中の「y」の文字は、図案化されている。以下同じ)の文字と「Kitchen」の文字とを二段に書してなるものである。

しかして、引用商標の構成中の図形と「Mammy’S」及び「Kitchen」の文字部は、女性図形と「Mammy’S」及び「Kitchen」の文字部分が、上下に分離されていること、囲み図形は、文字部分を強調するように配されていること等から、引用商標の構成中の図形と文字部分とが、視覚上、分離して看取される場合があるものである。

そして、引用商標が、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、「図形」及び文字部分とを常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものである。

また、引用商標の構成中の「Mammy’S」の文字は、「お母さん」を意味する「Mammy」の語と、所有格を表示する「’s」の文字とを結合したものであり、また、構成中の「Kitchen」は、「台所。調理場。キチン」(広辞苑第六版)を意味する語である。

よって、引用商標の構成中の「Mammy’S」及び「Kitchen」の文字から「マミーズキッチン」の称呼及び「お母さんの台所」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、「お母さんの台所」の観念を共通にするものである。

しかしながら、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違するものである。

また、本願商標から生ずる「ママズキッチン」の称呼と引用商標から生ずる「マミーズキッチン」の称呼とを比較するに、両称呼は、その外観や意味合いから、前半部の「ママズ」又は「マミーズ」と後半部の「キッチン」の二音節風に区切って称呼され、聴取されるものである。

そして、「ママズ」及び「マミーズ」は、第二音における「マ」と「ミ」の音に差異を有し、さらに該差異音における長音の有無にも差異を有するものである。

そうとすれば、該差異音が、比較的短い音節からなる両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「お母さんの台所」の観念を共通にするものであるとしても、外観及び称呼において明らかな差異を有するものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は異なるものといえ、以上の点を総合的に考察すると、両商標は、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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