結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15479(T2009−15479/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イエロー」及び「YELLOW」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年10月1日付け手続補正書、当審における同21年9月30日付け手続補正書により、最終的に第16類「新聞,雑誌」、第41類「オンラインによる電子新聞の提供,オンラインによる電子雑誌の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録番号第800447号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「イエロー」及び「YELLOW」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、該両文字は、色彩を表す「黄色。黄。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有するものとしてよく知られているものであるが、その指定商品「新聞,雑誌」及び指定役務「オンラインによる電子新聞の提供,オンラインによる電子雑誌の提供」との関係からすれば、直ちに商品及び役務についての色彩や品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、これに接する取引者や需要者に、理解、認識されるとまでは言い難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、該両文字が、本願指定商品及び役務について、色彩や品質を表示するするものとして、取引上一般に使用されていると認め得る事実も発見し得なかった。
以上のことからすれば、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、本願商標が自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであると判断するのが相当である。
また、本願の指定商品及び指定役務について、原審及び当審において補正されたことにより、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。