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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「色彩名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−15479(T2009−15479/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−15479(T2009−15479/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
色彩名称の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−15479(T2009−15479/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イエロー」及び「YELLOW」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年10月1日付け手続補正書、当審における同21年9月30日付け手続補正書により、最終的に第16類「新聞,雑誌」、第41類「オンラインによる電子新聞の提供,オンラインによる電子雑誌の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、国際登録番号第800447号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「イエロー」及び「YELLOW」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、該両文字は、色彩を表す「黄色。黄。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有するものとしてよく知られているものであるが、その指定商品「新聞,雑誌」及び指定役務「オンラインによる電子新聞の提供,オンラインによる電子雑誌の提供」との関係からすれば、直ちに商品及び役務についての色彩や品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、これに接する取引者や需要者に、理解、認識されるとまでは言い難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、該両文字が、本願指定商品及び役務について、色彩や品質を表示するするものとして、取引上一般に使用されていると認め得る事実も発見し得なかった。

以上のことからすれば、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、本願商標が自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであると判断するのが相当である。

また、本願の指定商品及び指定役務について、原審及び当審において補正されたことにより、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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