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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−3848(T2009−3848/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「インプランティスト」の文字を標準文字で表してなり、第44類「インプラント治療を含む歯科医業,歯科医業に関する情報の提供並びにコンサルティング」を指定役務として、平成19年10月22日に登録出願されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『インプランティスト』の文字を標準文字で表してなるところ、『インプラント』の文字が『人工歯の植え込み』を意味する語で、『(イ)スト』の文字が接尾辞の一種で『・・の専門家、・・を行う人』を意味する語として名詞・形容詞について名詞をつくるものであるから、当該文字全体よりは『人工歯植え込みの専門家』程の意味合いを認識させるもので、そのような者を『インプランティスト』、『IMPLANTIST(implantist)』と指称している実情もみられる。そうとすると、これを本願指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、人工歯植え込みの専門家によって提供される役務や当該専門家に関する役務であるといったように、人工歯植え込みの専門家に関連する役務であることを理解するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について

本願商標は、前記第1のとおり、「インプランティスト」の文字よりなるところ、本願指定役務との関係においては、「インプラント(implant)」が「人工歯根」を意味する語(パーソナル カタカナ語辞典)として、また、「−ist」は、「〜をする人,〜の専門家」を意味する「人」の意を表す名詞語尾(ジーニアス英和大辞典)として、それぞれよく知られているところである。

そうとすると、本願商標は、「インプラント(implant)」と「−ist」の両語を接合した「implantist」の片仮名表記である「インプランティスト」を理解させ、これよりは、「人工歯根(の植え込み)専門医」程の意味合いを容易に認識され得るというのが相当である。

また、本願指定役務を提供する歯科医業界では、「インプランティスト(implantist)」の文字が、上記意味合いにおいて、一般に採択・使用されている実情が、別掲1に示すインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることができる。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「人工歯根の専門医により提供される役務、人工歯根の専門医に関連する役務」程の意味合い、すなわち、役務の質、内容を表示するものとして認識するに止まるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

2 請求人の主張(要旨)について

請求人は、「インプランティスト」の語は、請求人の造語であり、その名称を業界で最初に使用し始めたのは請求人であるから、独占適用性がある旨、主張している。

しかしながら、「インプランティスト」の語は、前記1のとおり、指定役務を提供する歯科医業界においては、「人工歯根(の植え込み)専門医」程を意味する語として、一般に使用されているものであるから、請求人の主張は採用することができない。

また、請求人は、「人工歯の植え込みを行う専門医」を意味する語としては、「インプランティスト」よりも、「インプランター」の方が一般的であり、歯科業界に浸透している旨、主張している。

しかしながら、請求人の主張する「インプランター」の文字は、別掲2に示すインターネット・ホームページの記載からすれば、本願指定役務を提供する歯科医業界において、主に「インプラント手術に使用する、骨に穴を開けるための機械」を意味する語として一般に採択・使用されているのが実情であるから、請求人の主張は採用することができない。

さらに、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係における、その商品又は役務の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって

、前記判断は左右されるべきものではない。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

3 まとめ

以上によれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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