結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7620(T2009−7620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年12月1日付けの手続補正書によって補正された結果、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第843655号商標(以下「引用商標」という。)は、「SKINADE」の文字と「スキンエード」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和42年1月14日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年1月19日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成22年3月24日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「X」を図案化したと思しき図形を表し、その前面に、やや湾曲させて横書きした「Armstrong」の文字、その文字の下にやや小さく「Skin−Aid」の文字を配した構成よりなるところ、これらを構成する各文字は、同じ籠字の書体で、背後の図形内にまとまりよく表されてなるものである。
そして、構成中の「Armstrong」の文字は、外国の人名を表す語と理解されるのに対し、「Skin−Aid」の文字は、「肌の助け」程の意味合いを理解させるもので、その指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものとみるのが相当であり、「Skin−Aid」の文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アームストロングスキンエイド」の称呼を生ずるほか、「Skin−Aid」の文字に比して自他商品の識別機能が強い部分といえる「Armstrong」の文字部分より「アームストロング」の称呼を生ずるものであり、「スキンエイド」のみの称呼は生じないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より、「スキンエイド」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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