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結論

勝訴(請求認容)

商標「ジューシーガール」の結合商標の全体把握(第4条第1項第11号|審判不服2009−5065(T2009−5065/J1))

審判番号
不服2009−5065(T2009−5065/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジューシーガール」
争点(論点)
結合商標の全体把握
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−5065(T2009−5065/J1)・不服)は、本件商標「ジューシーガール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体把握」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジューシーガール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第25類「ゴルフ用の衣服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ゴルフ用靴下,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ゴルフ帽,ゴルフ用サンバイザー,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ゴルフシューズ,ゴルフ靴用スパイク,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1(登録第2595790号)

商標 「JUICY」

指定商品

第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」

登録出願日 平成3年8月23日

設定登録日 平成5年11月30日

指定商品の書換登録日 平成16年9月15日

(2)引用商標2(登録第5146823号)

商標 「JUICY」(標準文字)

指定商品

第25類「ベルト,履物」

登録出願日 平成19年5月1日

設定登録日 平成20年6月27日

以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ジューシーガール」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表さされ、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ジューシーガール」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「ガール」の文字が、その指定商品との関係で「女の子用」の商品を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成よりはむしろ全体として「みずみずしい女の子、活気に満ちた女の子」程の意味合いを想起・連想させ、他に構成中の「ジューシー」の文字のみを分離、抽出しなければならない特段の理由は見当たらないから、これに接する需要者等は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジューシーガール」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

一方、引用各商標は、「JUICY」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相当して「ジューシー」の称呼が生じるものである。

そして、引用各商標に接する取引者、需要者は、最も親しまれた意味の「汁の多い」の意味を理解、認識するとみるのが相当である。

そうとすると、引用各商標は、その構成文字に相応して「ジューシー」の称呼及び「汁の多い」の観念を生ずるものである。

そこで本願商標と引用各商標とを比較するに、本願商標より生ずる「ジューシーガール」の称呼と引用各商標から生ずる「ジューシー」の称呼とは、たとえ「ジューシー」の音を共通にするとしても、構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから明瞭に聴別できるものである。

また、本願商標は上記のとおり「みずみずしい女の子、活気に満ちた女の子」程の意味合いを生ずる造語であるのに対し、引用各商標は上記のとおり「汁の多い」の観念を生ずるものであるから、観念においては比較することができないものであり、さらに外観においても、本願商標と引用各商標は、その構成前記のとおりであるから、それぞれ十分に区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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