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Trademark Appeal Case

「神戸」の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18414(T2009−18414/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月31日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成21年9月30日付け手続補正書によって指定商品が補正された結果、第30類「兵庫県産の和牛の脂身を使用したぎょうざ,兵庫県神戸産の和牛の脂身を使用したぎょうざ,兵庫県神戸産のぎょうざ」及び第43類「ぎょうざを主とする飲食物の提供」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『神戸』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、上記文字に照応する『兵庫県神戸産』以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色の四角形内に、「神戸餃子処」の文字と「俺の餃子」の文字を、白抜きで表してなるものである。

そして、本願商標の構成中の「神戸」の文字部分が、兵庫県にある市を指称する語であるとしても、「神戸餃子処」と一連に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「神戸」の文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものとして認識するとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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