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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300003(T2009−300003/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第937381号の2商標(以下「本件商標」という。)は、「LOVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年8月4日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として同46年11月20日に設定登録された登録第937381号商標の商標権の分割に係るものであって、第23類「眼鏡、眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、同54年10月22日に分割移転の登録がなされたものであり、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

また、指定商品については、平成14年3月27日に指定商品の書換登録がされ、第9類「眼鏡、眼鏡の部品及び附属品」となっている。

そして、本件審判の請求の登録日は、平成21年1月20日である。

2 請求人の答弁

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標の使用事実の要点

被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、請求に係る指定商品中の「眼鏡の部品」である「メガネレンズ」について、本件商標を使用している。

(2)本件商標の使用の事実

(ア)商標の使用者

乙第1号証「証明書」に添付の「Eye Life guide」及び「納品書」には、本件商標の商標権者である「アイジャパン株式会社」が表示されている。

乙第2号証の1「店舗外観写真」は、本件商標の商標権者の営業所の一つである「アイメガネ戸田市役所前店」である。

(イ)使用に係る商品

乙第1号証「証明書」に添付の「Eye Life guide」には、請求に係る指定商品中の「眼鏡の部品」である「メガネレンズ」の製品名が記載されている。

乙第2号証の6「レンズ包装袋写真」、乙第3号証「レンズ販売価格表」及び乙第4号証「レンズ包装袋」には、請求に係る指定商品中の「眼鏡の部品」である「メガネレンズ」の製品名及びその品番が記載されている。

(ウ)使用に係る商標

乙第1号証「証明書」に添付の「Eye Life guide」には、メガネレンズのブランドとして本件商標が記載されている。

乙第2号証の6「レンズ包装袋写真」、乙第3号証「レンズ価格表」及び乙第4号証「レンズ包装袋」には、本件商標が記載されている。

(エ)使用時期

乙第1号証「証明書」に添付の「納品書/受領書」には、「納品日」の欄に、「2006/10/01」と記載されたもの、「2007/02/01」と記載されたもの、「2007/03/07」と記載されたもの、「2007/06/15」と記載されたもの、「2007/10/11」と記載されたもの、「2008/02/16」と記載されたもの、「2008/05/01」と記載されたものがある。

(オ)その他

乙第1号証に添付の「Eye Life guide」は、商標権者の営業所でメガネ等を購入した顧客に配布されるパンフレットである。この「Eye Life guide」に記載されている本件商標は、商標権者のプライベートブランドであり、乙第4号証のレンズ包装袋に納められたものはセイコーエプソン株式会社がOEMメーカーとなっている。乙第2号証ないし乙第5号証に示されるように、本件商標の使用されているメガネレンズは、商標権者の営業所において販売されており、乙第1号証の内容から少なくとも2006年10月以降その販売が継続されていることは明らかである。

4 当審の判断

(1)被請求人の主張及び同人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

乙第1号証は、平成21年3月17日付けで、株式会社ニシカワの担当者が被請求人(アイジャパン株式会社)へ宛てた「証明書」と題する書面であるところ、「Eye Life guide」と題するパンフレット、納品書(写)及び受領書(写)が添付されている。

そして、当該「証明書」には、「添付のパンフレット『Eye Life guide』は、添付の納品書記載の『ご案内状リーフレット』であり、2006年10月1日から2008年5月1日までの間、弊社が作成し貴社に納品したことに相違ありません。」と記載されている。

また、添付のパンフレット「Eye Life guide」には、「メガネの正しいお取扱い方法」等が記載されており、「メガネレンズ」のブランドの一つとして「LOVE」の文字が記載されており、巻末には、アイジャパン株式会社の名称や住所、電話番号等が記載されている。

さらに、添付の「納品書(写)」と「受領書(写)」とが一体となった7件の取引書類は、株式会社ニシカワがアイジャパン株式会社へ宛てたものであり、品名の欄には「ご案内状リーフレット」とあり、納品日の欄には、それぞれ「2006/10/01」、「2007/02/01」、「2007/03/07」、「2007/06/15」、「2007/10/11」、「2008/02/16」及び「2008/05/01」と記載されており、数量や単価、税込金額等が記載されている。

乙第2号証の1ないし3は、被請求人の営業所の一つである「アイメガネ」と認められる店舗外観写真及び店舗内写真である。乙第2号証の4及び5は、該店舗における接客カウンターにおいて顧客に提示するレンズ販売価格表の写真であって、その中には「LOVE」の商標に係るレンズも掲載されており、乙第2号証の6は、「LOVE SPHX−II」のレンズの包装袋の写真である。これらの写真の撮影日は、平成21年3月16日である。

乙第3号証は、乙第2号証の写真にあるアイメガネの店舗において顧客に提示しているレンズ販売価格表であり、乙第2号証の4及び5の写真に写されているレンズ販売価格表と同様のものと認められる。

そして、その中には、「LOVE」の商標に係る「174PIR」、「SPHX2CK」のレンズも掲載されており、欄外には、「2009/02 単焦点(SFT) クリアランス催事限定価格」と記載されている。

乙第4号証は、レンズ包装袋であり、おもて面の中央部分には、「クリアキープコート/SPHX−II/UVカットレンズ/SAR99」とあり、左下部分には「LOVE」の商標が表示されている。また、裏面には、「2008年4月1日(第1版)一般医療機器」、「眼鏡レンズ」、「ラブ SPHX II」の表示とともに、形状・構造や使用上の注意等が記載されており、製造販売元として「セイコーエプソン株式会社」、発売元として「アイジャパン株式会社」と記載されている。

乙第5号証は、「アイグループ店舗網」と題する被請求人の営業所のリストであり、2009年2月現在において、アイメガネの名称からなる店舗だけでも100店舗以上存在していることが認められる。

(2)上記において認定した事実によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内である2006年10月1日から2008年5月1日にかけて、株式会社ニシカワから、「Eye Life guide」なる題号のパンフレット(ご案内状リーフレット)の納品を受けていたことが認められ、当該パンフレットに記載されている取扱メガネレンズの中には「LOVE」の商標に係るメガネレンズも掲載されていることを認めることができる。

また、被請求人の営業所の一つであるアイメガネの店舗の接客カウンターにおいて顧客に提示されていたレンズ販売価格表やレンズの包装袋の写真(乙第2号証の4ないし6)及びその実物であるレンズ販売価格表やレンズの包装袋(乙第3号証及び乙第4号証)においても「LOVE」の商標に係るレンズが表示されていることが認められる。

そして、乙第2号証の写真及び乙第3号証のレンズ販売価格表は、本件審判における要証期間内に撮影あるいは印刷されたものではないが、乙第4号証のレンズの包装袋は要証期間内の2008年(平成20年)4月1日に作成されたものと認められるものであり、乙第1号証のパンフレット及び取引書類とも併せみれば、本件審判における要証期間内においても、アイメガネの店舗において、乙第3号証のレンズ販売価格表と同様のものが展示されて取引に供されていたものと容易に推認し得るところである。

しかして、上記したパンフレットやレンズ販売価格表に商標を付して展示し若しくは頒布する行為は、商標法第2条第3項第8号に該当する商標の使用と認められるものであり、また、レンズの包装袋に商標を付する行為は、同第1号に該当する商標の使用と認められるものである。

そして、該パンフレットやレンズ販売価格表及びレンズの包装袋に表示されている商標は、いずれも、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものであり、「メガネレンズ」は、取消請求に係る第9類「眼鏡、眼鏡の部品及び附属品」中の「眼鏡の部品」の範疇に属する商品である。

被請求人の答弁に対して、請求人は何ら弁駁するところがない。

(3)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件商標を取消請求に係る第9類「眼鏡、眼鏡の部品及び附属品」の概念に含まれる「メガネレンズ」について使用していたことを証明したものということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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