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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−13621(T2009−13621/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月11日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同21年4月1日付け手続補正書、当審における同21年7月30日付け手続補正書及び同22年3月1日付け手続補正書により、最終的に、第35類「トレーディングカードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカードゲーム用カードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカード用又はトレーディングカードゲーム用カード用のアルバムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカード用又はトレーディングカードゲーム用カード用の保護シートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカード収集用又はトレーディングカードゲーム用カード収集用のバインダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,収集展示用プラスチック製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人形用収集陳列棚(家具の範疇の商品に限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,玩具付き菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雑誌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

なお、原審において、平成20年6月3日付けで手続補正書が提出されたが、当該補正については、同21年3月24日付けをもって、願書に記載した指定役務の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、既に確定している。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MINT」の欧文字と『ミント』の片仮名文字を上下二段に書してなる登録第2265743号商標(以下『引用商標』という。)と『ミント』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした本願の拒絶理由の要点

本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

4 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当し、かつ、本願が、商標法第6条第1項の要件を具備しないとする本願の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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