Trademark Appeal Case
「リセット療法」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−10959(T2008−10959/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「リセット療法」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年4月13日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年2月27日付け手続補正書により、第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,整体,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,医療用機械器具の貸与」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、従来の整体・あん摩・マッサージ等と異なり『痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法』を表す語として使用されている『リセット療法』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中の『あん摩・マッサージ及び指圧,整体,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり』に使用するときは、役務の質、提供方法を普通に用いられる態様で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、平成21年1月13日付証拠調べ通知書をもって通知した内容は、次のとおりである。
この審判事件に関し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知する。
記
(1)「毎日新聞」(2008年1月21日付け、地方版/北海道 22頁)
「千客万来:札幌 『回復整体 みらくる』 /北海道」の見出しの下、「◇体にやさしいリセット療法 北区太平の『回復整体 みらくる』は、痛みの伴わない、体にやさしいリセット療法を施している。『リセット療法は脳の反応を利用して、回復に役立つ自然な動きを促してあげることで、ゆがみや痛みを改善します。病気や痛みが出る前の健康だったころに戻す(リセット)療法なんですよ』」の記載がある。
(2)「整体りーふ」のウェブサイトにおける「リセット療法とは?」のタイトルの下、「リセット療法どんな療法なの?」の項目の下に、「身体の動きを、優しくサポートすることで、無意識に脳へ直接、働きかけ骨格の歪み、筋肉の緊張を取り除き痛みやしびれが出る前の健康な身体(初期状態)へと導く、“根本(原因)療法”です。今までの常識(叩いたり、揉んだり、ボキボキしたり)をくつがえす、安全で全く痛みの無い“脳の反応を利用した最先端の整体法”です。」の記載がある。
(http://www.leaf-seitai.com/cgi-bin/leaf-seitai/siteup.cgi?category=1&page=0)
(3)「からだ快福ネット近江」のウェブサイトにおける「リセット療法とは?」のタイトルの下、「身体を優しく揺らすことで、病気や痛みが出る前の健康な身体(初期状態)に戻していく『根本(原因)療法』です。今までの常識(叩いたり、揉んだり、ボキボキしたり)をくつがえす、安全で全く痛みのない、『脳の反応を利用した最先端の整体法』です。」の記載がある。
(http://kaifukunet.com/cgi-bin/kaifukunet/siteup.cgi?category=2&page=2)
(4)「からだ楽々整体 ゆるり」のウェブサイトにおける「どんなことするの?リセット療法って??」のタイトルの下、「リセット療法と、『ゆるり独自』の療法であなたの『体リセット時間』をお手伝いします」及び「整体を超えた整体/痛みなしで、痛みしびれを解消!ゴリゴリ バキバキなしの安心施術で、女性にも大好評!ゆっくり、体を揺らせながら本来、元気だった体へとリセットしていきます。あなたの脳にあなたが痛くなかった頃の体をやさしい刺激(揺らす等)を与えることにより、思い出してもらう手法です。」の記載がある。
(http://yururi.sakura.ne.jp/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88/%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E7%99%82%E6%B3%95_.html)
(5)「リセット療法 ゆるゆる整体『エスコート』」のウェブサイトにおいて、「ボキボキ モミモミ グキグキしない!体の歪みや捻れを取る。『何をしてもやせられない』は、体の背骨や骨盤の歪みが原因!筋肉の緊張をほぐし、背骨をまっすぐにすると、骨盤までしまります。肩こり・腰痛・ヘルニア・アトピーも普段の姿勢が原因です。20分の施術でまっすぐな体に♪超ソフトな手技ですので、後半は夢うつつ・・・あっという間に、まっすぐに!」の記載がある。
(http://osakashi.yuc.jp/search/pay/pay.php?code=12)
(6)「回復整体おきなわ」のウェブサイトにおける「痛くない整体 『リセット療法』回復整体おきなわ」のタイトルの下、「当院では完全無痛な新しい整体法『リセット療法』を用いて施術しています。他の整体やカイロプラティック、指圧、マッサージなどとは違い、痛いのを我慢させて、ポキポキしたり、強く揉んだり、叩いたりと、身体が嫌がる一切の痛い刺激を用いないため子供さんからお年寄りまで安心して施術を受けられます。この『リセット療法』を施術することにより骨格の歪み、筋肉の緊張を取り除き、本来あるべき状態(健康な状態)に身体を戻します。」の記載がある。
(http://kaifuku.iinaa.net/i/)
(7)「回復整体 大須快福堂」のウェブサイトにおける「最新のリセット療法とは」のタイトルの下、「リセット療法ってなんだろう??」の項目に、「ではどうしたら、からだがリセットされるの?それには、リセット療法が一番です!! 無理のない、 自然な動き だから、余分な、体の緊張が抜けて、 正しい骨格、筋肉の状態に回復していきます。薬も器具もいっさい使わない療法です。」の記載がある。
(http://www.osu-kaifuku.com/treatment.html)
(8)「からだ回復センター 中央施術院」のウェブサイトにおける「リセット療法って何?」のタイトルの下、「からだリセット療法とはわずかな刺激にも敏感な、脳の反応を活用した最先端の整体療法で、からだに負担をかけず、痛みを伴わない、ひとに優しい療法です。他の整体やカイロプラクティック、指圧、マッサージなどとは違い、痛いのを我慢させてボキボキやったり、 強くもんだり、たたいたりするような事は一切せず、高齢の方から赤ちゃんまで安心して受けられる安全な療法です。」の記載がある。
(http://www.kaifukucenter.com/pc/free.html)
(9)「からだ回復センター湘南」のウェブサイトにおける「リセット療法」のタイトルの下、「痛みのないからだに優しい療法です。電気治療やけん引などの機械、器具は使いません。すべて、手技で行います。既存のあんま、マッサージ、針灸、指圧、カイロプラクティック、気功などとも違う、まったく新しい療法です。機械、装置などを初期状態に戻す(リセットする)ように『病気や痛みが出る前の健康だったころに戻す』と言うことです。『身体無痛矯正法』とも呼ばれ、脳の反応を利用した手技です。」の記載がある。
(http://k-kaifuku.com/?page_id=151)
(10)「からだ回復センター 沖縄中央療術院」のウェブサイトにおける「リセット療法とは」のタイトルの下、「呼吸に合わせて身体をやさしく揺らしたり、手を触れたりすることで、骨格の歪みや筋肉の緊張を取り除き、病気や痛みが出る前の健康な身体(初期状態=リセット)に戻していく療法です。この療法の特長は、脳の反応を利用することにあります。」の記載がある。
(http://www.karadakaifuku.com/category/about)
(11)「さくら快福堂」のウェブサイトにおける「リセット療法とは with the reset medical treatment」のタイトルの下、「リセット療法とは、簡単に言ってしまうと、からだを本来の正しい状態にリセットすること。しかし、残念ながら私たちのからだの作りはとても複雑で、スイッチひとつで初期状態に戻すことなど出来ません。そこで登場するのが、『からだのリセット療法』です。腰痛、肩こり、膝痛、しびれ、頭痛、不眠、等々検査をしても異常なし。色々な療法を試してみたが効果が得られない。そんな経験をお持ちの方本当に沢山いらっしゃいますよね。痛みやつらさにはからだの歪みや長年積み重ねた疲労が深く関わっています。そうした歪みを整え、疲れた筋肉をゆっくりほぐすことで回復へ導くのです。本来あるべき正しい姿に戻す!それが『からだのリセット療法』です。」の記載がある。
(http://www.sakura-kaihukudo.com/reset/index.html)
(12)「成楽旅館」のウェブサイトにおける「日本一の回福旅館! 成楽旅館」のタイトルの下、「痛い身体を無痛で回復!!回復整体=リセット療法『揉まない』『押さない』『ボキボキしない』根本回復法!!」の記載がある。
(http://seiraku.p-kit.com/page21140.html)
(13)「ボディケアセンター柏リセット整体院」のウェブサイトにおける「リセット療法は・・・」の項目の下、「×ボキボキしたり、×押したり、×たたいたりしません。○小さなお子様 ○妊婦さん ○お年寄り ○アスリート どんな方でも『安心・安全』です。手技のみで、呼吸に合わせてゆるゆる、ゆらゆらゆらしながら、からだのゆがみや緊張を根本から取り除きます。もちろん!痛いこと、無理な体勢はさせません。」の記載がある。
(http://resetbcc.com/index.php?%A5%EA%A5%BB%A5%C3%A5%C8%CE%C5%CB%A1)
(14)「からだほっとステーション徐福」のウェブサイトにおいて「リセット療法は、痛くない・最新の『驚きの治療法』です。腰痛・肩こり・頭痛・疲労・むくみ。検査をしたけれど、”異常なし”でも、痛い!骨格の歪みが原因かもしれません。そんな方は、来院してみませんか? リセット療法とは... 生活習慣やストレスによるカラダの歪みや筋肉の緊張を、自然な呼吸の中で取り除き、自然治癒力を向上させることにより、からだを本来あるべき正常な状態へ戻していく(リセットする)療法です。」の記載がある。
(http://jyofuku.esaga.jp/)
(15)「整体院 ほねやすめ」のウェブサイトにおける「リセット療法」のタイトルの下、「からだリセット療法とは?リセット療法では、コリを強く押したり揉んだりすることはなく、また急激に関節を捻るようなこともありません。呼吸に合わせて無理なく施術していきます。からだに不自然な動きをやめさせ、本来の自然な動き、形を思い出させて、健康な状態に戻ろうとするちからを高めていく方法です。非常に穏やかな手技で、安心して眠っていることもできるような、心と身体に優しい整体術です。即効性もありますが、その場一時のスッキリ感ではなく、身体の内側からジワジワと良くなっていって、体調を整えます。」の記載がある。
(http://www.yasume-hone.com/cgi-bin/hy/sitemaker.cgi?mode=page&page=page2&category=0)
(16)「からだ回復センター 福山」のウェブサイトにおける「リセット療法とは?」のタイトルの下、「身体を優しく揺らすことで、骨格の歪みや筋肉の緊張を取り除き、病気や痛みが出る前の健康な身体に戻していく『根本(原因)療法』です。今までの常識(たたいたり、もんだり、ボキボキしたり)をくつがえす、安全で全く痛みのない、『脳の反応を利用した最先端の整体法』です。からだリセット療法は、既存の整体・カイロプラクティック・鍼灸・指圧・あんま・マッサージ・電気治療・リフレクソロジー・気功・宗教などとは全く異なる療法です。」の記載がある。
(http://www.karada-kaifuku.jp/reset.html)
(17)「神奈川の整体 だいじょうぶ回復院」のウェブサイトにおける「整体のだいじょうぶ回復院からお知らせ」のタイトルの下、「体のリセット療法ってどんな療法?」の項目に、「当院のコンセプトは『押さない、揉まない、叩かない、やさしい手技でツライのさようなら。』です。当院はからだのリセット療法で痛みや歪を回復させます。今までどこに行っても治らなかった方や体の疲れが抜けない方、体に痛みを感じてるかたなど一度お越し頂ければ、体にやさしいリセット療法で本来のあるべき状態にリセット致します。」の記載がある。
(http://www.daijoubu.eey.jp/info/)
(18)「ちあき快福堂」のウェブサイトにおける「リセット療法ってな〜に?」のタイトルの下、「リセット療法ってどんなことをするの?」の項目に、「あまり聞きなれないこの名前・・・リセット療法は皆さんが知っている鍼、灸、あんま、指圧、マッサージ、ほねつぎ、整体、足裏マッサージ、気功、オステオパシーetc・・・とは違うものです。電気や低周波治療器、けん引をはじめとする機械や薬や健康食品も一切使いません。完全に手技のみで行うホントにやさしい療法です。ボキボキ・バキバキ・グイグイしない!もまない・たたかない・押さない・ねじらない!ホントにしないんです、ホントに!ゆっくり、ゆっくり・・・やさしく、やさしく・・・あなたの身体が痛みの無かったころの状態にリセットしていきます!リセット療法には無理な力もスピードも必要ありません。からだに負担のかからない、やさしい施術で正しい状態を脳に覚えこませて(思い出させて)いきます。」の記載がある。
(http://team-tank.com/2.html)
(19)「おうかちりょういん 逢花治療院」のウェブサイトにおける「からだリセット療法・特殊電子療法」のタイトルの下、「揉まない・押さない・叩かないだからよくなる!リセット療法とは身体をゆらゆらとやさしく揺らすことで、病気や痛みが出る前の健康な状態(歪みがない体)に戻していく根本療法です。今までの治療常識(揉んだり、押したり、叩いたり、ボキボキしたり)をくつがえす、安全でまったく痛みを伴わない、脳の反応を利用した最先端の整体法です。検査しても異常なし!でも、痛い!いろいろな療法を試したがなかなか改善されないそういった経験をされた方が沢山いらっしゃいますよね?痛みやつらさは長年の体の歪みや疲労が深く関わっています。そうした歪みを整え、疲れた筋肉をほぐすことで回復へ導くのです本来あるべきニュートラルポジション(自然)にリセットしていくのです それがリセット療法です」の記載がある。
(http://www.ohka-therapy.com/cgi-bin/ohka/siteup.cgi?category=1&page=3)
(20)「からだ回復センター杉並」のウェブサイトにおける「リセット療法について」のタイトルの下、「従来の整体とは違う、完全無痛の新・整体です 当センターの施術は、従来の整体とは全く異なり、強く押したり、もんだり、ボキボキすることなく、完全無痛の状態で、体を自然に回復させていきます。無理な姿勢や力で身体に働きかけるのではなく、無痛の施術でリラックスしながら、正しい状態を脳に理解してもらい、正常な身体になってもらうのです。施術中は、リラックスすることが重要ですから、呼吸を止めたりせず、自然にゆっくりと呼吸していてください。」の記載がある。
(http://www.karada-reset.com/reset.html)
(21)「からだ回復整体こうち」のウェブサイトにおける「無痛整体[リセット療法]について」のタイトルの下、「◆完全無痛です グイグイ押さない、ボキボキしない、全く痛みの無い安心で安全な療法で、機械を一切使わず、全て手技のみで行います。ですから、年齢・性別・症状を問わず、お子様から高齢の方、妊婦さん、骨粗鬆症の方でも安心して受けていただけます。」の記載がある。
(http://www.kouchi-seitai.com/article/13325457.html)
(22)「回復整体 すまいる工房」のウェブサイトにおける「診療方法」のタイトルの下、「当院では『リセット療法』という素手で行う安心・安全・無痛の施術で、あなたを悩ます痛みやしびれ、不快な症状を軽くし、元気な体に『回復(リセット)』するお手伝いをします。『リセット療法』は“ぽきぽき”“ゴリゴリ”、揉まない、押さない、叩かない従来の整体や、指圧、マッサージ、カイロプラクティックなどとは違いチョット不思議な施術ですが、短期間で効果を実感できる手法です。」の記載がある。
(http://www.kaifuku-smile.com/ryouhou.htm)
第4 証拠調べ通知に対する意見の要旨
本件の審査過程で、「本願商標は、従来の整体・あん摩・マッサージ等と異なり『痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法』を表す語として使用されている『リセット療法』の文字を標準文字で表してなる。」とされていたところ、請求人は、審判請求書において、本願商標「リセット療法」の語から、「痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法」を直接的且つ具体的に把握できないことを主張した。
すなわち、本願商標「リセット療法」が商標法第3条第1項第3号に該当するというのであれば、本願商標「リセット療法」が、指定役務中の「整体」との関係において、本来の状態に戻すために具体的にどのような治療内容であるのかを、直接的且つ具体的に把握できることを明らかにすべきであるところ、証拠調べ通知により提示された証拠においては、本願商標「リセット療法」が、役務のどのような内容(役務の提供の場所、質等)を直接的且つ具体的に表しているのか、何ら明らかにしていない。
また、提示された証拠の多数は、審判請求人が経営する日本回復整体総合学院を卒業した者が、卒業後、整体の療法の名称として「リセット療法」を使用しているもので、該語の使用を審判請求人が許諾したものであり、審判請求人の使用でもある。
以上のことから、本願商標「リセット療法」は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものであり、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
第5 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
(1)本願商標「リセット療法」から生じる意味合いについて
本願商標は、前記第1のとおり、「リセット療法」の文字よりなるところ、構成中前半部の「リセット」の文字は、本来、「機械・装置などを再び始動の状態に戻すこと。」(株式会社岩波書店発行 広辞苑第六版)を意味する語であるものの、別掲に掲げる新聞記事情報等における該語の使用例からすると、「(人の)心身の状態を元に戻す。」等の意味合いでも使用されている事実がある。
また、「療法」の文字は、「治療の方法。」(株式会社岩波書店発行 広辞苑第六版)を意味する語として広く知られているものである。
そして、「リセット」の文字と「療法」の文字とを結合したものと容易に認識される「リセット療法」の文字は、それぞれの文字の意味から「(人の)心身の状態を元に戻す療法」程の意味合いを容易に認識されるとみるのが相当である。
(2)本願の指定役務中の「あん摩・マッサージ及び指圧,整体,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」(以下「整体等」という。)についての「リセット療法」の使用事実について
前記第3の証拠調べ通知書で提示した証拠から、「リセット療法」の文字が、整体等の業界において、「痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法」を表示するものとして実際に使用されている事実が見受けられるものである。
(3)小括
前記(1)及び(2)より判断すると、本願商標「リセット療法」は、例え、同書・同大・等間隔に一連に書された態様で構成されているものであるとしても、本願商標は、その構成全体として「(人の)心身の状態を元に戻す療法」であることを認識させるものである。
そして、「リセット療法」の語は、整体等の業界において、「痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法」を意味するものとして実際に使用されている事実が認められるものである。
そうとすれば、本願商標「リセット療法」をその指定役務中「あん摩・マッサージ及び指圧,整体,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」に使用するときは、役務の質、提供方法等を表示するものと認められるものであって、自他役務の識別標識としての機能を有さないものである。
また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない
2 出願人(請求人)(以下「請求人」という。)の主張
請求人は、「本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。」旨主張し、その理由を以下(1)及び(2)の如く述べている。
(1)本件の審査過程で、「本願商標は、従来の整体・あん摩・マッサージ等と異なり『痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法』を表す語として使用されている『リセット療法』の文字を標準文字で表してなる。』とされていたところ、請求人は、審判請求書において、本願商標「リセット療法」の語から、「痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法」を直接的且つ具体的に把握できないことを主張した。
すなわち、本願商標「リセット療法」が商標法第3条第1項第3号に該当するというのであれば、本願商標「リセット療法」が、指定役務中の「整体」との関係において、本来の状態に戻すために具体的にどのような治療内容であるのかを、直接的且つ具体的に把握できることを明らかにすべきであるところ、証拠調べ通知により提示された証拠においては、本願商標「リセット療法」が、役務のどのような内容(役務の提供の場所、質等)を直接的且つ具体的に表しているのか、何ら明らかにしていない。
(2)提示された証拠の多数は、審判請求人が経営する日本回復整体総合学院を卒業した者が、卒業後、整体の療法の名称として「リセット療法」を使用しているもので、該語の使用を審判請求人が許諾したものであり、審判請求人の使用でもある。
3 請求人の主張に対する反論
(1)前記2(1)に対する反論
最高裁昭和53年(行ツ)129号判決(判決日 昭和54年4月10日)(以下「最高裁判決」という。)において、「商標法三条一項三号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,このような商標は,商品の産地,販売地その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。」と説示している。
これを本件についてみると、前記1で認定したとおり、本願商標「リセット療法」の語が、整体等の業界において、「痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法」を表示するものとして、実際に使用されているものであり、その事実について、証拠調べ通知により提示したものである。
そして、証拠調べ通知は、「リセット療法」の語の使用事実に基づき、原審における拒絶査定の理由の妥当性を、その証拠の提示により、立証するものである。
さらに、前記「最高裁判決」によると、「商標法第3条第1項第3号に該当する商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないもの」であるところ、本願商標「リセット療法」は、整体等の業界において、「痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法」を表示するものとして、実際に使用されていることからすれば、該語は、「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他役務の識別力を欠き商標としての機能を果たし得ないもの」であると判断するのが相当である。
してみると、「本願商標『リセット療法』が商標法第3条第1項第3号に該当するというのであれば、本願商標『リセット療法』が、指定役務中の『整体』との関係において、本来の状態に戻すために具体的にどのような治療内容であるのかを、直接的且つ具体的に把握できることを明らかにすべきである」とする請求人の主張は、採用することができない。
(2)前記2(2)に対する反論
請求人の主張するとおり、証拠調べ通知による証拠中の(2)及び(3)、(5)ないし(11)、(15)、(17)及び(21)については、請求人が経営する日本回復整体総合学院を卒業した者が「リセット療法」の語を使用していることは、請求人の提出による意見書等により認めることができる。
しかしながら、前記者の本願商標「リセット療法」の使用例をみると、該語は、自他役務の識別標識として使用しているというよりも、整体等における治療方法の一種、すなわち「痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法」を表示するものとして、実際に使用されているものである。
また、前記以外の者の使用例も、自他役務の識別標識として使用しているものではなく、整体等における治療方法の一種、すなわち「痛みを伴わずに完全無痛の手技による治療法」を表示するものとして一般的に使用しているものである。
そうとすると、例え、証拠調べ通知における証拠の一部に、請求人と関係を有する者による本願商標の使用例が存在したとしても、かかる事実をもって、本願商標が、指定役務中の整体等との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認めることはできない。
してみると、「提示された証拠の多数は、審判請求人が経営する日本回復整体総合学院を卒業した者が、卒業後、整体の療法の名称として『リセット療法』を使用しているもので、該語の使用を審判請求人が許諾したものであり、審判請求人の使用でもある。」とする請求人の主張は、採用することができない。
(3)その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すことはできない。
4 結論
以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
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