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Trademark Appeal Case

指定商品の範囲と使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19089(T2008−19089/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユーロ キッチン」の片仮名文字と「EURO KITCHEN」の欧文字を上下二段に書してなり、第21類「耐熱ガラス,かま,調理用鉄板,調理用石板,なべ,フライパン,蒸し器,コーヒー沸かし,鉄瓶,やかん,きゅうす,コップ,杯,皿,サラダボール,ちゃわん,ティッシュカバー,デカンター,徳利,鉢,ビールジョッキ,水差し,湯飲みちゃわん,アイスペール,泡だて器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー及びナプキンリング,盆,ようじ入れ,米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコ―ヒ−豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型,くまで,洗濯板,洗濯ブラシ,洗面器,雑巾,たらい,たわし,ちりかご,ちり取り,バケツ,はたき,張り板,ほうき,モップ,物干しざお,物干し用ハンガー,家事用手袋,あかすり,おしろい入れ,懐中鏡,鏡袋,くし,くし用容器,クリーム入れ,化粧用具セット,化粧用スポンジ,化粧用はけ,化粧用箱,香水噴霧器,コンパクト,せっけん入れ,洗面用具入れ,つめ用ブラシ,パフ,歯ブラシ,歯ブラシ入れ,ひげそり用ブラシ,ひげそり用ブラシ立て,ヘアブラシ,紅筆,まつ毛カール器,まゆ毛用ブラシ,電気式歯ブラシ,シリコン製ブラシ,ゴムベラ,ガラス製栓,ガラス製ふた,霧吹き,シリコン製焼き型,シリコン製調理器」を指定商品として、平成19年7月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第21類に属さない商品「耐熱ガラス,まつ毛カール器」を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(3)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品のうち「ワッフル焼き型,シリコン製調理器」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第21類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審における審尋(要旨)

当審において、請求人に対して通知した、平成21年8月25日付け審尋の内容は、次のとおりである。

(1)原査定の拒絶の理由1(商標法第3条第1項柱書)について

請求人(出願人)は、平成20年7月7日付けの審判請求書において、「出願人は、国内で家庭用品の製造及び販売、また、外国の家庭用品の輸入及び販売という業務をしているために、業務上取扱をする商品が広範囲にわたることは必然的である。これらは、主として、なべ類、食器類、化粧用具など、といった家庭用品である。」旨主張するのみで、指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについての証明書類等の提出はなされていない。

そうすると、本願は、第21類において広範な範囲にわたる商品を指定しているものであるから、このような状況の下では、いまだ、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。

したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができないため、原査定の拒絶の理由1は、解消されているものとは認められない。

(2)原査定の拒絶の理由2(商標法第6条第2項)及び拒絶の理由3(商標法第6条第1項及び同第2項)について

本願に係る指定商品中、第21類「まつ毛カール器」の表示は、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとは認められない。

また、本願に係る指定商品中、第21類「耐熱ガラス,ワッフル焼き型」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って、第21類の商品を指定したものと認めることもできない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないため、原査定の拒絶の理由2及び拒絶の理由3は、解消されているものとは認められない。

4 審尋に対する請求人の回答

前記3の審尋に対し、請求人からは、所定の期間内に何らの意見、応答もなかった。

5 当審の判断

前記3の審尋書で通知したとおり、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができず、また、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

したがって、上記理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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