結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6602(T2009−6602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「自然触媒」の文字を横書きしてなり、第3類「身体用消臭剤,その他の化粧品,ペット用消臭芳香剤,屋内用消臭芳香剤,自動車用消臭芳香剤,その他の香料類」、第5類「家庭用消臭剤(身体用のものを除く。),自動車用消臭剤,動物用消臭剤,病院用消臭剤,その他の消臭剤(身体用及び工業用のものを除く。),花粉症対策用衛生マスク,その他の衛生マスク」及び第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」を指定商品として、平成20年2月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、天然の素材・資源の持つ特性を仲立ちとして反応させる作用・働きを表わした『自然触媒』の文字を書してなるもので、商品との関係において、天然の素材・資源の持つ特性を仲立ちとして反応させる作用・働きを利用した商品や製品が、既に『自然触媒』と称して使用されていることから、本願商標を、その指定商品に使用しても、取引者、需要者は、商品の機能効能と認識するにとどまり、単に商品の品質・内容を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「自然触媒」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品との関係において、これが直ちに特定の意味合いをもつ語として、あるいは、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「自然触媒」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。
そうすると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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