結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−19403(T2009−19403/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成21年10月9日付け手続補正書によって補正された結果、第9類「コンピュータ用のゲームプログラム」、第38類「インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,電子掲示板による通信」及び第41類「インターネットを通じたゲームの提供」となったものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第2682315号商標、同第4044229号商標、同第4070730号商標、同第4086584号商標、同第4295977号商標、同第4367594号商標及び同第4400461号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとなり、また、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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