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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−21817(T2008−21817/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「20,000,000 fragments」の数字及び欧文字を一連に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年12月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2294256号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FRAGMENTS」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月2日登録出願、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、平成12年12月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、平成13年9月5日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)同じく登録第4727014号商標(以下「引用商標2」という。)は、「フラグメント」の片仮名文字及び「FRAGMENT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年3月11日登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年11月14日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括していうときには「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「20,000,000 fragments」の文字からなるところ、その構成中前半の「20,000,000」の数字部分は、8桁と桁数の多い数字として看取されるものであり、また、後半の「fragments」の文字部分は、「断片,破片」を意味する英語「fragment」の複数形を表したものと容易に理解されるものである。

しかして、本願商標の構成にあって、後半の「fragments」の文字部分は、前半部が数字ということから、視覚上分離して認識、把握されるばかりでなく、全体としても特定の観念を生じるものでもないうえに、他に、本願商標を、常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標の構成文字全体から生じる「トゥエンティミリオンフラグメンツ」又は「ニセンマンフラグメンツ」の称呼が、14音又は11音と冗長であることも相俟って、これに接する取引者、需要者は、「fragments」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字より生ずる「フラグメンツ」の称呼及び「断片,破片」の観念をもって、取引に資する場合も決して少なくないものといえる。

これに対し、引用商標1は、「FRAGMENTS」の文字よりなるものであるから、これより、「フラグメンツ」の称呼及び「断片,破片」の観念を生ずるものである。

また、引用商標2は、「フラグメント」及び「FRAGMENT」の文字よりなるものであるから、これより、「フラグメント」の称呼及び「断片,破片」の観念を生ずるものである。

そこで、まず、本願商標構成中の「fragments」と引用商標1について比較するに、両者は、前述のとおり、「フラグメンツ」の称呼及び「断片,破片」の観念を共通にする類似の商標と認められる。

次に、本願商標より生ずる「フラグメンツ」の称呼及び「断片,破片」の観念と、引用商標2より生ずる「フラグメント」の称呼及び「断片,破片」の観念とを比較するに、両称呼は、語尾において、「ツ」と「ト」の音に差異を有するところ、該差異音にしても聴取し難い語尾に位置し、しかも同行音に属して発音が近似していることから、これらを称呼したときは彼此聞き誤るおそれがあるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、観念を同じくし、称呼においても類似する商標と認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観における差異を考慮しても、称呼及び観念において類似する商標といわざるを得ず、また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれているものである。

なお、請求人(出願人)は、実際の取引に際しても、本願商標は、一連一体で取引され、雑誌・新聞等にも掲載されていて、全体として一つのブランドとして、需要者の間に広く知られている旨主張しているが、本願商標が、雑誌等に多少掲載され、使用されている事実があったとしても、指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、一連一体で取引され、需要者に広く知られているものとまでは認められず、その事実も見出し得ない。

また、請求人(出願人)は、過去の審査、審判例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨の主張しているが、商標の構成及び指定商品との関係において、本願とは事案を異にするものであり、その審査、審判例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、請求人(出願人)のその主張も採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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