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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300049(T2009−300049/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4546298号商標(以下「本件商標」という。)は、「GRYPHON」の文字を標準文字で表してなり、平成12年12月14日に登録出願、第28類「スティック・ボール・グラブ・ヘルメット・すね当て・胸当て・手袋・パック・ホッケー用具用バッグ,その他のホッケー用具,その他の運動用具」を指定商品として、平成14年2月22日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

また、被請求人の答弁に対して何ら弁駁していない。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第21号証を提出している。

(1)使用の事実

ア 商標の使用者

(ア)乙第1号証「2007年度カタログ」、乙第2号証「2008年度カタログ」、乙第3号証「2007年6月6日付け請求書」、乙第4号証「2008年1月20日付け請求書」、乙第5号証「2008年2月4日付け請求書」、乙第6号証「2007年11月12日付け納品書(控)」、乙第7号証「2008年12月28日付け納品書(控)」、乙第8号証「2008年9月22日付け納品書(控)」には、「カルター ピーティーワイ リミテッド」(以下「カルター社」という。)、「オーストラリア 6010 ウエスタン オーストラリア、クララメント、ピーオーボックス713」及び「株式会社ジャンボ」(以下「ジャンボ社」という。)、「埼玉県飯能市中山403−1」が表示されている。

(イ)乙第9号証「宣誓書」には、本件商標の商標権者(以下、「商標権者」という。)がカルター社の所有者であり、カルター社に本件商標を付した商品の日本を含む全世界へ流通させる権利を許可しており、また、ジャンボ社が1997年頃から、カルター社の日本国内の代理店であることが宣誓されている。

(ウ)乙第10号証「GRYPHONのホームページの写し」には、ジャンボ社が日本の代理店であることが記載されている。

イ 使用に係る商品

(ア)乙第11号証「2007年度プライスリスト−注文伝票」には、請求に係る指定商品「グラブ」の製品名、その品番及び料金等が記載され、乙第3号証に記載の商品であることがわかる。また、乙第14号証「2007年度カタログ(19頁):グローブ」は、請求に係る指定商品「グラブ」に対して国内代理店が付与した製品名、その品番及び料金等が記載され、乙第6号証にて納品した商品であることがわかる。

(イ)乙第12号証「2008年度プライスリスト−注文伝票」には、請求に係る指定商品「ホッケー用具用バッグ」の製品名、その品番及び料金等が記載され、乙第4号証に記載の商品であることがわかる。また、乙第15号証「2008年度カタログ(27頁):ホッケー用具用バッグ」は、請求に係る指定商品「ホッケー用具用バッグ」に対して国内代理店が付与した製品名、その品番及び料金等が記載され、乙第7号証にて納品した商品であることがわかる。

(ウ)乙第13号証「2008年度プライスリスト−注文伝票」には、請求に係る指定商品「スティック」の製品名、その品番及び料金等が記載され、乙第5号証に記載の商品であることがわかる。なお、品番の欄に「GRY」の記載があるものは、本件商標の略称である。乙第16号証「2008年度カタログ(4頁):スティック」は、請求に係る指定商品「スティック」に対して国内代理店が付与した製品名、その品番及び料金等が記載され、乙第8号証にて納品した商品であることがわかる。

ウ 使用に係る商標

乙第1号証、乙第2号証、乙第14号証ないし乙第16号証には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が記載されている。

乙第17号証「商品タグ」は、請求に係る指定商品「ホッケー用具用バッグ」の商品タグであり、乙第4号証及び乙第15号証に記載の商品のものであることがわかる。また、乙第17号証には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が記載されている。

エ 使用の時期

(ア)乙第1号証及び乙第2号証は、カルター社が作成した乙第11号証ないし乙第13号証「プライスリスト」及びカルター社から提供された商品サンプルをもとに、ジャンボ社が発行した2007年度及び2008年度カタログであり、乙第18号証「カタログ印刷に係る請求書」の発行日は、平成19年3月10日と記載されており、乙第19号証「カタログ印刷に係る請求書」の発行日は、平成20年3月31日と記載されている。

そして、カルター社発行のジャンボ社宛の請求書には、2007年6月6日(乙第3号証)、2008年1月20日(乙第4号証)、2008年2月4日(乙第5号証)と記載されており、ジャンボ社発行の国内小売店宛ての納品書には、2007年11月12日(乙第6号証)、2008年12月28日(乙第7号証)、2008年9月22日(乙第8号証)とそれぞれ記載されている。

(イ)乙第9号証は、商標権者による商標の使用に関する宣誓書であり、当該宣誓書に記載のとおり、ジャンボ社は国内の公認卸売業者として、遅くとも1997年頃から商標権者の所有するカルター社より商品を輸入している。

(ウ)乙第20号証(カタログ配布先一覧)には、ジャンボ社によるカタログの配布先の一部が記載されており、乙第18号証及び乙第19号証に記載のとおり、各年毎にカタログを5000部発行しており、国内の小売店、各種学校、全国大会において継続して頒布しており、乙第21号証「株式会社ジャンボのホームページの写し」では、国内用に発行したカタログをホームページ上で紹介しており、顧客の要望に応じてカタログが配布され、ホームページ上からでもカタログを請求したり商品を注文することができるようになっている。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により指定商品中「スティック、グラブ、ホッケー用具用バッグ」について使用していることが明らかである。

5 当審の判断

(1)乙第1号証ないし乙第21号証によれば、以下の事実が認められる。

ア 埼玉県飯能市中山403−1に所在のジャンボ社の発行に係るカタログである「2007/Jumbo Hockey Catarogue」(乙第1号証)及び「2008/JUMBO HOCKEY CATAROGUE」(乙第2号証)には、「gryphon」の表示が付されたホッケー用スティック(4頁の「1102.TABOO HANSEL MAXI」を含む。乙第16号証)・ホッケー用グラブ(19頁の「2202.グリフォンパジェログローブ」を含む。乙第14号証)・ホッケー用具用バッグ(27頁の「5125.スリムジム」を含む。乙第15号証)等が掲載されていること。また、上記商品には、「gryphon」の文字が表示されていること(乙第17号証)。

イ カルター社からジャンボ社に宛てた2007年(平成19年)6月6日付けの「tax invoice」の「ITEM NO.」及び「DESCRIPTION」の各欄には、「9332297006115」、「GRY PAJERO GLOVE BLACK」と記載されていること(乙第3号証)。

また、カルター社からジャンボ社に宛てた2008年(平成20年)1月20日付けの「INVOICE」の「DESCRIPTION」欄には、「GRYPHON SLIM JIM BAG(GY2068)」と記載されていること(乙第4号証)。

さらに、カルター社からジャンボ社に宛てた2008年(平成20年)2月4日付けの「tax invoice」の「ITEM NO.」及び「DESCRIPTION」の各欄には、「9332297014486」、「GRY TABOO HANSEL 36.5(08)」と記載されていること(乙第5号証)。

ウ ジャンボ社からその顧客に宛てた平成19年11月12日付け納品書(控)の「商品名」欄には、「2202.グリフォンパジェログローブ」(乙第6号証)と、また、同じく平成20年12月28日付け納品書(控)の「商品名」欄には、「5125.スリムジム(ブラック)」(乙第7号証)と、さらに、同じく平成20年9月22日け納品書(控)の「商品名」欄には、「1102.TABOO HANSEL MAXI」(乙第8号証)と、それぞれ記載されていること。

エ 2009年(平成11年)4月28日付けの商標権者の宣誓書には、カルター社は、商標権者の所有する会社であり、ジャンボ社は、1997年(平成9年)頃からカルター社の日本における販売代理店であることが記載され(乙第9号証)、また、GRYPHONのホームページの写しにも、ジャンボ社がカルター社の日本における販売代理店である旨の記載があること(乙第10号証)。

オ 「GRYPHON 2007 PRICE LIST−ORDER FRORM」の「BARCODE」、「BARCODE DESCRIPTION」の各欄に、「9332297006115」、「GRYPHON PAJERO GLOVE BLACK M」(乙第11号証)と、また、「GRYPHON BAGS 2008 PRICE LIST−ORDER FORM」の「BARCODE」、「BARCODE DESCRIPTION」の各欄に、「GRYPHON SLIM JIM BAG BLACK」「GY2068」(乙第12号証)と、さらに、「GRYPHON 2008 PRICE LIST−ORDER FORM」の「BARCODE」、「BARCODE DESCRIPTION」の各欄に、「9332297014486/GRYPHON TABOO HANSEL 36.5(08)」(乙第13号証)と、それぞれ記載されていること。

カ ジャンボ社は、乙第1号証(カタログ)を平成19年3月10日以前に、また、乙第2号証(カタログ)を平成20年3月31日以前に、それぞれ印刷会社より納品を受け(乙第18号証及び乙第19号証)、これらを日本国内の小売店、ホッケー大会主催者、大学、高等学校、中学校に頒布した(乙第20号証)ものと推認され、また、そのホームページを介してもカタログの頒布・商品の注文に応じたこと(乙第21号証)。

(2)上記において認定した事実を総合してみれば、被請求人は、本件商標の商標権の通常使用権者と認めることができるジャンボ社が、商標権者の所有するカルター社を通じて、本件審判の請求の登録(平成21年1月27日)前3年以内である2007年(平成19年)6月6日ころから2008年(平成20年)2月4日ころにかけて、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「gryphon」を付したホッケー用スティック・ホッケー用グラブ・ホッケー用具用バッグ等を輸入し、これらの商品を、2007年(平成19年)及び2008年(平成20年)に日本国内で発行したカタログに掲載して広告をし、かつ、平成19年11月12日から平成20年12月28日にかけてその顧客に販売したことを推認することができる。

そして、上記使用商品は、本件請求に係る指定商品に含まれる商品であることは明らかである。

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品に含まれる「ホッケー用スティック・ホッケー用グラブ・ホッケー用具用バッグ」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。

そして、請求人は、何ら弁駁するところがない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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