結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6688(T2009−6688/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生スティックアスパラ」の文字を横書きしてなり、第31類「アスパラガス」を指定商品として、平成20年5月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生スティックアスパラ』の文字よりなり、その指定商品との関係で、全体として『採取したままの棒状のアスパラガス』を意味するから、本願商標に接する取引者・需要者をして、前記意味合いを認識するに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質・形状を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「生スティックアスパラ」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「生」の文字が「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。」の意味を、「スティック」の文字が「棒状のもの。」の意味を、「アスパラ」の文字が「アスパラガスの略。」の意味をそれぞれ有するものとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「生スティックアスパラ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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