結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7178(T2009−7178/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「Smart Store」の欧文字を横書きしてなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,衣類や小物等を収納するプラスチック製の蓋付整理箱,プラスチック製工具箱」及び第21類「食器類,携帯用アイスボックス,こしょう入れ,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,食品保存用プラスチック容器」を指定商品として、平成19年11月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1(登録第4382197号)
商標 別掲2のとおり
指定商品
第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく、但し、つい立て,びょうぶ,ベンチを除く」
登録出願日 平成11年2月26日
設定登録日 平成12年5月12日
(2)引用商標2(登録第4382198号)
商標 別掲2のとおり
指定商品
第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉、但し、なべ類,コーヒー沸かし(電気式または貴金属製のものを除く)鉄瓶,やかんを除く」
登録出願日 平成11年2月26日
設定登録日 平成12年5月12日
(3)引用商標3(登録第4778042号)
商標 別掲3のとおり
指定商品
第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,布製身の回り品,ふきん,織物製テーブルナプキン」
登録出願日 平成11年8月11日
設定登録日 平成16年6月11日
(4)引用商標4(登録第5139286号)
商標 別掲4のとおり
指定商品
第20類「寝具(寝台を除く。)」
登録出願日 平成19年10月30日
設定登録日 平成20年6月13日
以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「Smart Store」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、また、その構成文字全体に相応して生ずると認められる「スマートストア」の称呼も、語呂よく一連に称呼することができるものである。
また、本願商標の構成前半の「Smart」の文字部分が「洗練された、あか抜けた、利口な」等の意味を有する英語であり、構成後半の「Store」の文字部分が「店、商店」等の意味を有する英語であることから、本願商標は「洗練されたお店」程の意味合いを想起させる、一種の造語を表したものと理解し、把握されるものといえる。
そして、たとえ構成後半の「Store」の文字部分が「店、商店」を意味する語であるとしても、該「Store」の文字部分が商品の販売場所を表示するものとして認識、把握されるものとはいいがたく、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の店名を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その他、前半部分の「Smart」の文字部分のみが抽出されるとみるべき特段の事情を見いだせすことはできない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相当して「スマートストア」の称呼のみを生ずるものであって、かつ、特定の観念の生じない造語であると認められる。
一方、引用各商標は、前記2のとおりの構成よりなりところ、その構成各文字に相応して「スマート」の称呼及び「洗練された、利口な」の観念を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「スマートストア」の称呼と、引用各商標から生ずる「スマート」の称呼とを比較すると、両称呼は、「スマート」の音を共通にするとはいえ、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に区別することができるものである。
そして本願商標は前記のとおり造語であるから、引用各商標とは観念上において比較することができないものであり、さらに外観上においても、本願商標と引用各商標とは、その構成別添1ないし4のとおりであるから、明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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