結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650077(T2007−650077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類に属する商品を指定商品として、2005年4月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成17年)10月27日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成19年2月2日付け手続補正書により、第1類「Chemicals used in industry,in particular catalysts,catalyst carriers and absorbents.」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、10個の中孔を有する円筒の立体形状よりなるところ、本願の指定商品中の「catalyst carries」は、多孔性の形状よりなるものであるから、本願商標を前記商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に「catalyst carries」の形状を表示するにすぎないものと理解するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、中心部に大きな孔(以下「中心孔」という)とその中心孔を取り囲むように、9個の孔を有してなる、9個の半円状の突起部分を有する円筒状の立体図形からなるものである。
しかして、本願商標は、9個の半円状の突起部分を有する態様で、かつ、中心孔とそれ以外の孔の大きさが異なる態様からなるものであるから、本願商標は、構成全体として、ありふれた立体図形のみからなるものとはいえないものである。
また、本願の指定商品「Chemicals used in industry,in particular catalysts,catalyst carriers and absorbents.」は、液状、粉末状、粒状、気体状等様々な形状からなるものであるところ、その商品の取引に際し、その液状や粒状の商品等の構成要素の一つを、単体として取引するものではなく、それらは集合体として取引されるものである。
そして、例え、本願の指定商品中の「catalysts,catalyst carriers and absorbents.」が、その商品の特性として、多孔質の形状からなるものであり、前記商品の構成要素の一つを単体としてみた場合、その単体が、本願商標と類似するような形状からなるものが存在したとしても、前述のとおり、本願の指定商品は、その構成要素の一つを単体として取引するものではないことからすれば、本願商標に接する取引者・需要者が、本願商標を商品「catalysts,catalyst carriers and absorbents.」の立体形状を表示するものであると直ちに、認識させるものとはいい難い。
さらに、当審において職権により調査するも、本願の指定商品中の「catalysts,catalyst carriers and absorbents.」との関係において、本願商標が、その立体形状を表わすものとして、実際に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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