結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650155(T2008−650155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GEONAUTE」の文字を横書きにしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第20類及び第25類に属する商品を指定商品として、2006年3月24日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成18年)9月25日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成20年3月10日付け手続補正書の提出及び当審において、2008年(平成20年)10月27日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Electric adapters for travel;electricity supply cables;night masks(article used as protection against light)for travel;anti−noise ear inserts;battery chargers.」、第20類「Garment covers(storage),cushions,namely head supporting pillows for non−medical use for travel;plastic boxes.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear,shoe cases.」に補正及び限定されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第4307417商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正及び限定された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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