結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650010(T2009−650010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類、第7類、第9類及び第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)11月20日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成20年2月12日付け手続補正書の提出及び当審において、2009年(平成21年)11月24日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第6類、第7類及び第20類に属する商品が削除され、第9類「Solenoids for valves.」に限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1627398号商標及び登録第4416649号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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