sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650022(T2009−650022/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650022(T2009−650022/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650022(T2009−650022/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「NOVEXPERT」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices;cosmetic preparations for baths.」を指定商品として、2007年2月6日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)7月24日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア.引用商標1(登録第1730063号)

商標 「NOV」

指定商品 第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」

登録出願日 昭和56年3月24日

設定登録日 昭和59年11月27日

指定商品の書換登録日 平成17年3月16日

イ.引用商標2(登録第1766793号)

商標 「ノブ」

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

登録出願日 昭和56年3月24日

設定登録日 昭和60年5月30日

指定商品の書換登録日 平成17年10月12日

ウ.引用商標3(登録第4417291号)

商標 「ノブUVシールド

NOV UV SHIELD」

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

登録出願日 平成11年10月19日

設定登録日 平成12年9月14日

以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「NOVEXPERT」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に書され、外観上まとまりよく一体に表現されているものであり、また、該語は特定の意味を有さない造語であると認められる。

ところで欧文字からなる商標が既成の語でない場合、その発音は、我が国で最も親しまれた外国語である英語の発音方法に倣ってなされるのが一般的であるところ、例えば「novel(小説)」が「ノベル」、「novelty(目新しさ)」が「ノベルティ」と発音されることからすれば、該「NOVEXPERT」の語も「ノベックスパート」のように発音されるとみるのが自然である。

そして、構成中の「EXPERT」の文字部分が「専門家」等の意味を有する語であるとしても、前記のとおりの一連一体に表された本願商標の構成にあっては、該文字部分を分離、抽出し、特定の商品の品質、用途等を表示するものとして直ちに認識するとはいい難く、他に本願商標構成中の「NOV」の文字部分が分離して認識、把握されるとみるべき特段の理由は見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、構成文字全体に相応して「ノベックスパート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ノブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。