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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650022(T2009−650022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「NOVEXPERT」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices;cosmetic preparations for baths.」を指定商品として、2007年2月6日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)7月24日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア.引用商標1(登録第1730063号)

商標 「NOV」

指定商品 第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」

登録出願日 昭和56年3月24日

設定登録日 昭和59年11月27日

指定商品の書換登録日 平成17年3月16日

イ.引用商標2(登録第1766793号)

商標 「ノブ」

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

登録出願日 昭和56年3月24日

設定登録日 昭和60年5月30日

指定商品の書換登録日 平成17年10月12日

ウ.引用商標3(登録第4417291号)

商標 「ノブUVシールド

NOV UV SHIELD」

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

登録出願日 平成11年10月19日

設定登録日 平成12年9月14日

以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「NOVEXPERT」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に書され、外観上まとまりよく一体に表現されているものであり、また、該語は特定の意味を有さない造語であると認められる。

ところで欧文字からなる商標が既成の語でない場合、その発音は、我が国で最も親しまれた外国語である英語の発音方法に倣ってなされるのが一般的であるところ、例えば「novel(小説)」が「ノベル」、「novelty(目新しさ)」が「ノベルティ」と発音されることからすれば、該「NOVEXPERT」の語も「ノベックスパート」のように発音されるとみるのが自然である。

そして、構成中の「EXPERT」の文字部分が「専門家」等の意味を有する語であるとしても、前記のとおりの一連一体に表された本願商標の構成にあっては、該文字部分を分離、抽出し、特定の商品の品質、用途等を表示するものとして直ちに認識するとはいい難く、他に本願商標構成中の「NOV」の文字部分が分離して認識、把握されるとみるべき特段の理由は見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、構成文字全体に相応して「ノベックスパート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ノブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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