sokuhyo

Trademark Appeal Case

BATCH FORMULAの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650069(T2009−650069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BATCH FORMULA」の欧文字を書してなり、第7類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)3月16日にデンマーク国においてした国際商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年9月11日に国際登録されたものである。

その後、指定商品については、平成20年11月25日付け手続補正書をもって、第7類「Mixing machines for mixing solids with liquids or for mixing liquids with liquids for manufacturing pharmaceuticals,biotech products and healthcare products.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『BATCH FORMULA』の文字よりなるところ、その指定商品との関係では、単に商品の品質、用途、効果を表したものと認識されるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BATCH FORMULA」の文字よりなるところ、その構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを理解、認識するものとは認め難いばかりでなく、原審がその拒絶理由において引用したインターネット情報の使用例によっては、「BATCH FORMULA」の文字が、特定の商品の品質(効能、用途)を直接的、かつ、具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されているものとも認められない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査したが、「BATCH FORMULA」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、単に商品の品質等を表示するものとして認識するということはできず、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。