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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音数と語尾の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650071(T2009−650071/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650071(T2009−650071/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MELODY」
争点(論点)
称呼の音数と語尾の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650071(T2009−650071/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MELODY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数と語尾の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年4月27日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)10月16日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第427535号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「MELODY」の欧文字と「メロディー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和26年5月16日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同28年6月27日に設定登録され、その後、平成16年11月4日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中末尾の文字とおぼしき部分は、縦棒部分の上部に菱形を有し、また、他の文字と色彩を異にするものではあるものの、他の文字と同じ書体で等間隔に、そして欧文字「melo」に続いて書されていることから、容易に「d」の文字であることを認識させるものである。したがって、本願商標は全体として「melod」の欧文字からなることを看取させるものであるところ、該文字は全体として特定の意味合いを有するとは認められない一種の造語であることから、我が国において最も一般に馴染まれている英語風の読みに倣って発音するのが自然であり、例えば、「plod」の語が「プロッド」と発音されることからすれば、本願商標「melod」からは「メロッド」の称呼が生じ、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「MELODY」及び「メロディー」の文字を二段に書してなるところ、該文字は「旋律、節、(歌)曲」等の意味を有する英語あるいは外来語として親しまれたものであり、それぞれの構成文字に相応して「メロディー」の称呼及び「旋律、節、(歌)曲」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「メロッド」の称呼と、引用商標より生ずる「メロディー」の称呼とを比較すると、両称呼は、全体の音構成が3音と4音で相違するほか、中間から語尾において「ッド」の音と「ディー」の音の相違を有するもので、両商標が共に短い音構成であることよりすれば、該差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感を異にし、互いに区別し得るものである。

さらに、両商標は、外観上、明らかな差異を有するものであり、また、本願商標からは特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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