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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20284号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「UNSETSU NATIVE」の文字を横書きしてなり、平成10年9月25日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2290084号商標、登録第2300101号商標及び登録第2359789号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、いずれも昭和63年11月29日に登録出願、平成2年12月26日、平成3年1月31日、平成3年12月25日にそれぞれ設定登録され、指定商品についてはいずれも商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ウンセツネイティブ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「NATIVE」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ウンセツネイティブ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ネイティブ」(自国の)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼及び観念上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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