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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650089(T2009−650089/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「era−transceiver」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年8月9日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)2月7日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、当審における、2009年7月30日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Electrical contacts,opto−electronic electrical contacts.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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