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Trademark Appeal Case

指定役務の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650094(T2009−650094/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第32類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年12月28日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月19日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年10月27日付け手続補正書、及び2009年(平成21年)7月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報の結果、最終的に第43類「Services for providing food and drink,temporary accommodation;bar services;catering services;hotel services.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2393819号商標及び登録第4448608号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりの商品の補正及び限定の結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定役務は、引用各商標の指定商品とは類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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