結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650100(T2009−650100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、2006年10月24日付けで、Italyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成18年)11月23日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2009年(平成21年)8月5日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第18類「Leather and imitations of leather;animal skins,hides.」及び第25類「Clothing,headgear.」に限定されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第2084584商標、登録第2137367号商標、登録第2267783号商標、登録第4559531号商標、登録第4564698号商標及び登録第4587584号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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