結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650111(T2009−650111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PACIRA」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第3類、第5類、第10類、及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年6月19日にアメリカ合衆国における商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)12月11日に国際登録されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における2009年(平成21年)1月22日付け手続補正書、同年8月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び同年11月26日付けで国際登録簿に記録された基礎一部終了通報があった結果、最終的に、第42類「Research and development of new surgical products,diagnostic products and medical treatments for others;scientific research and development services;development and engineering services in the field of surgical,diagnostic and therapeutic products;product development;design of new products for others.」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
登録第2187025号商標は、「パシーラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年5月29日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、平成11年11月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)引用商標2
登録第4536154号商標は、「パシーラ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年1月25日に登録出願され、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成14年1月18日に設定登録されたものである。
(3)引用商標3
登録第4536156号商標は、「Pashiila」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年1月25日に登録出願され、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成14年1月18日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用各商標」という。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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