結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650163(T2009−650163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPOOM」の欧文字を書してなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として2007年(平成19年)6月5日に国際商標登録出願されたものである。
原査定にいて、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4069277号商標(以下、「引用商標1」という。)は「SPOON」の欧文字を書してなり、平成8年5月13日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として同9年10月17日に設定登録され、その後、同19年11月13日に存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4069278号商標(以下、「引用商標2」という。)は「SPOON」の欧文字を横書きしてなり、平成8年5月13日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同9年10月17日に設定登録され、その後、同19年11月13日に存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4131247号商標(以下、「引用商標3」という。)は「SPOON」の欧文字を書してなり、平成8年5月13日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具(ゴルフクラブを除く。),スキーワックス,釣具」を指定商品として同10年4月3日に設定登録され、その後、同20年8月5日に存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4209892号商標(以下、「引用商標4」という。)は「SPOON」の文字を標準文字で表してなり、平成9年7月30日登録出願、第25類「履物,仮装用衣服」を指定商品として同10年11月13日に設定登録され、その後、同20年12月9日に存続期間の更新登録がされたものである。
以下、これらをまとめて言うときは「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「SPOOM」の文字よりなるところ、該文字は「果実やぶどう酒から作るシャーベットの一種;凍らせたメレンゲ(「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)」の意味を有する英語であるものの、我が国においては一般に親しまれた語とはいえないものであることからすれば、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
そして、このように一般に親しまれていない欧文字を称呼する場合には、わが国で親しまれた英語の読みに倣って発音するとみるのが自然である。
そうとすると、英語で「boom(ブーム)」、「bloom(ブルーム)」「room(ルーム)」と発音されることに倣えば「SPOOM」よりは、「スプーム」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「SPOON」の文字よりなるところ、該文字は「さじ、スプーン(同上)」等の意味を有する平易な英語であるから、該文字に照応して「スプーン」の称呼、及び「さじ、スプーン」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、本願商標より生ずる「スプーム」の称呼と、引用商標より生ずる「スプーン」の称呼とは、語尾における「ム」と「ン」の音に差異を有するものであるところ、これら差異音は「プ」の長音に続く音であることから、比較的明瞭に聴取される音となり、全体で3音(長音を含む)という短い音数とも相まって、それら差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は小さくなく、これらをそれぞれ一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標を構成する「SPOOM」の欧文字と引用商標を構成する「SPOON」の欧文字とは、いずれもありふれた書体で表された欧文字5文字からなるものではあるが、語尾において「M」と「N」の違いを有するものであり、加えて、引用商標が「さじ、スプーン」の観念を生ずる外来語としても親しまれている語であることからすれば、両商標の構成全体から受ける印象は異なるものであり、外観上も区別できるものといえる。
そして、観念においては、本願商標は特定の観念を生じない一種の造語といえるものであるから、本願商標と引用商標とは比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についで拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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