sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「SPOON」の称呼・外観の類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2009−650163(T2009−650163/J1))

審判番号
不服2009−650163(T2009−650163/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPOON」
争点(論点)
称呼・外観の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650163(T2009−650163/J1)・不服)は、本件商標「SPOON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPOOM」の欧文字を書してなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として2007年(平成19年)6月5日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定にいて、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4069277号商標(以下、「引用商標1」という。)は「SPOON」の欧文字を書してなり、平成8年5月13日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として同9年10月17日に設定登録され、その後、同19年11月13日に存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4069278号商標(以下、「引用商標2」という。)は「SPOON」の欧文字を横書きしてなり、平成8年5月13日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同9年10月17日に設定登録され、その後、同19年11月13日に存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4131247号商標(以下、「引用商標3」という。)は「SPOON」の欧文字を書してなり、平成8年5月13日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具(ゴルフクラブを除く。),スキーワックス,釣具」を指定商品として同10年4月3日に設定登録され、その後、同20年8月5日に存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第4209892号商標(以下、「引用商標4」という。)は「SPOON」の文字を標準文字で表してなり、平成9年7月30日登録出願、第25類「履物,仮装用衣服」を指定商品として同10年11月13日に設定登録され、その後、同20年12月9日に存続期間の更新登録がされたものである。

以下、これらをまとめて言うときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SPOOM」の文字よりなるところ、該文字は「果実やぶどう酒から作るシャーベットの一種;凍らせたメレンゲ(「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)」の意味を有する英語であるものの、我が国においては一般に親しまれた語とはいえないものであることからすれば、特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

そして、このように一般に親しまれていない欧文字を称呼する場合には、わが国で親しまれた英語の読みに倣って発音するとみるのが自然である。

そうとすると、英語で「boom(ブーム)」、「bloom(ブルーム)」「room(ルーム)」と発音されることに倣えば「SPOOM」よりは、「スプーム」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「SPOON」の文字よりなるところ、該文字は「さじ、スプーン(同上)」等の意味を有する平易な英語であるから、該文字に照応して「スプーン」の称呼、及び「さじ、スプーン」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、本願商標より生ずる「スプーム」の称呼と、引用商標より生ずる「スプーン」の称呼とは、語尾における「ム」と「ン」の音に差異を有するものであるところ、これら差異音は「プ」の長音に続く音であることから、比較的明瞭に聴取される音となり、全体で3音(長音を含む)という短い音数とも相まって、それら差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は小さくなく、これらをそれぞれ一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標を構成する「SPOOM」の欧文字と引用商標を構成する「SPOON」の欧文字とは、いずれもありふれた書体で表された欧文字5文字からなるものではあるが、語尾において「M」と「N」の違いを有するものであり、加えて、引用商標が「さじ、スプーン」の観念を生ずる外来語としても親しまれている語であることからすれば、両商標の構成全体から受ける印象は異なるものであり、外観上も区別できるものといえる。

そして、観念においては、本願商標は特定の観念を生じない一種の造語といえるものであるから、本願商標と引用商標とは比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についで拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。