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Trademark Appeal Case

商標異議申立の期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900465(T2009−900465/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成21年10月2日に商標権の設定の登録がなされ、同年11月4日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。

そうすると、この商標登録に対する商標登録異議の申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成22年1月4日までになされなければならないものであり、そして、その商標登録異議申立書の補正は、同年2月3日までに(商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに)なされなければならないものである(商標法第43条の4第2項ただし書)。

そして、本件の商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「本件商標登録は、取り消されるべきものである。理由及び証拠方法は追って補充する。」旨のみ記載されており、その後、登録異議申立理由補充書が提出された。

しかしながら、その登録異議申立理由補充書の提出は、特許庁宛に送付された書留小包(ゆうパック)でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物(「ゆうパック」を含む。)」は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定する郵便物に該当しなくなったため、その書留小包の到達した日である平成22年2月4日が受付日と認定された。

してみれば、この登録異議申立理由補充書は、上記の提出期間内に提出されたものとすることはできない。

そうとすれば、本件商標登録異議申立書には、申立ての理由及び必要な証拠がその提出期間内に提出されていないこととなるから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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