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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900042(T2009−900042/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5174541号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5174541号商標(以下「本件商標」という。)は、「除草キング」の邦文字からなり、平成19年4月5日に登録出願、第5類「薬剤」ほか、当該商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同20年10月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第399852号商標

商標の構成 「キング」(縦書)

登録出願日 昭和23年9月21日

設定登録日 昭和26年6月20日

書換登録日 平成13年11月21日

指定商品 第3類「薫料(吸香・におい袋を除く。)」及び第5類「蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料」

(2)登録第412413号商標

商標の構成 「KING」

登録出願日 昭和23年3月13日

設定登録日 昭和27年6月10日

書換登録日 平成15年12月24日

指定商品 第5類「駆虫剤,殺虫剤」

(3)登録第412414号商標

商標の構成 「キング」(縦書)

登録出願日 昭和23年3月13日

設定登録日 昭和27年6月10日

書換登録日 平成15年12月24日

指定商品 第5類「駆虫剤,殺虫剤」

(4)登録第4155008号商標

商標の構成 「KING」「キング」(二段書)

登録出願日 平成8年7月3日

設定登録日 平成10年6月12日

更新登録日 平成20年6月10日

指定商品 第5類「動物用薬剤,蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤」

(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、称呼において類似し、かつ、本件商標の指定商品中、第5類「薬剤」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、同書同大で等間隔に書された「除草キング」の文字よりなるものであり、これより生ずる「ジョソウキング」の称呼もよどみなく一連に称呼することができるものである。

そして、本件商標中の前半部「除草」の文字は「雑草を除くこと。」(広辞苑)を意味する語であり、該文字(語)は、本件異議申立てに係る指定商品である「薬剤」、取り分け「農業用または公衆衛生用薬剤」の分野においては、用途等を表すものとして一般的に使用されている語であり、また、後半部「キング」の文字は「王、国王、王様」の意味合いの日本語化した語として、それぞれよく知られた語であるから、本件商標の構成文字全体からは、例え、成語として存在しない語であるとしても、文字通りに「除草の王様、雑草を取り除く王様」の如き観念が生じるといい得るものである。

他方、引用商標は、「キング」及び「KING」の文字よりなるものであるから、各構成文字より「キング」の称呼を生じ、「王、国王、王様」の観念が生じるものである。

ところで、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19(行ヒ)223号同20年9月8日第二小法廷判決参照)。

これを本件についてみるに、本件商標の構成中の「除草」の文字部分は、上記のとおり、本件商標の指定商品との関係において、自他商品の識別力がないか極めて弱いものであり、上記文字部分のみが抽出されて取引者、需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないから、上記文字部分を捉えて本件商標から単に「ジョソウ」の称呼が生ずるものとは認められない。

また、本件商標の構成中の「キング」の文字部分は、商品の品質・効能の表示として用いられる文字(語)であることからすれば、やはり、取引者、需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、上記文字部分を捉えて本件商標から単に「キング」の称呼が生ずるものとは認められない。

結局、本件商標は、上記構成に照らし、その構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、「ジョソウキング」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすると、本件商標から生ずる「ジョソウキング」の称呼と引用商標から生ずる「キング」の称呼とは、構成音数が異なり、「ジョソウ」の音の有無という顕著な差異により、明らかに区別することができるものである。

また、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、観念上も、十分区別できるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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