Trademark Appeal Case
泥SPAの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900047(T2009−900047/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5177686号商標(以下「本件商標」という。)は、「泥SPA」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,シャンプー,頭髪用化粧品,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成19年12月17日に登録出願、同20年10月3日に登録査定、同年10月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由について
申立人は、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するから、取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)本願商標「泥SPA」は、「泥」の語及び「温泉」の意味を有する英語である「SPA」からなるものである。
(2)しかるに、甲第1号証のとおり、本件商標「泥SPA」と本件指定商品との関係よりすれば、温泉(SPA)成分を配合した商品が市場に多数流通していることは明白なところであるが、さらに温泉中の「泥」が、本件商標の指定商品の原材料として使用されていることが明らかであるから、本件商標「泥SPA」からは、何人も「泥からなる温泉成分を配合した商品」を直感し、認識するものである。
(3)したがって、本件商標は、これを本件商標の指定商品に使用するときは、「泥からなる温泉成分を配合した商品」を直感させ、単に商品の原材料、品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。
(4)また、本件商標の指定商品中、本件商標「泥SPA」を「泥からなる温泉成分を配合した商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「泥からなる温泉成分を配合した商品」であるかのように直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。
3 当審の判断
申立人の提出した甲第1号証によれば、海外の泥の温泉を「泥スパ」といっている場合があること、温泉地などにおいて、泥湯の天然泥や温泉を利用した「パック、化粧水、ジェル、バスオイル」等の商品が販売されていること、エステティックサロンや美容院において、泥を使った顔や全身のパックや髪の毛のケアトリートメントや頭皮のマッサージに「泥スパ」の文字が使用されていることが認められる。
しかしながら、上記事情を考慮しても、本件商標の指定商品との関係において、「泥SPA」、「泥スパ」が、「泥からなる温泉成分を配合した商品」を直感させるとまではいうことができない。
また、「エステティックサロンや美容室における泥を使った顔や頭皮等のマッサージやパック用の化粧品,トリートメント剤,シャンプー」といった商品の品質、原材料等を表示するものとして「泥SPA」が普通に使用されている事実も認められない。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者をして「泥からなる温泉成分を配合した商品」であること、すなわち、商品の品質、原材料を直ちに認識させるものということはできないから、十分に自他商品の識別力を有するものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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