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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17409号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く。)寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、平成4年1月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については平成10年12月2日付け手続補正書により、「布製身回品(他の類に属するものを除く。),寝具類(寝台を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第802576号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和42年2月7日に登録出願、同43年12月25日に設定登録され、その後昭和54年11月29日、平成1年1月27日及び同10年10月20日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、平成12年5月17日商標権一部取消審判の確定登録により、指定商品中「布製身回品,寝具類」についての登録が取り消され、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

前記のとおり、本願商標の指定商品については、当審において補正され、また、引用商標は、その指定商品中「布製身回品,寝具類」についての登録が取り消されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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