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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900392(T2009−900392/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5247022号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5247022号商標(以下「本件商標」という。)は、「五木茶屋」の文字を標準文字で表してなり、平成20年12月9日に登録出願、第29類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年5月26日に登録査定、同年7月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。

(1)引用商標

登録第4405667号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「五木」と「いつき」の文字からなり、平成11年3月31日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。

(2)理由

本件商標中の「茶屋」の文字は、「茶店」「飲食店」といった意味を有する語として広く一般に親しまれた語であって、本件商標の指定商品(食品や飲料)及び指定役務「飲食物の提供」との関係において識別力を有しないため、本件商標は「五木」の文字部分より「イツキ」の称呼を生じる。

これに対し、引用商標は別掲のとおり「五木」と「いつき」の文字からなり、「イツキ」の称呼を生じるものであるから、両商標は「イツキ」の称呼を共通にする類似のものである。

また、本件商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似のものがある。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「五木茶屋」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「イツキヂャヤ」又は「イツキチャヤ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標は、たとえ、その構成中の「茶屋」の文字が、「茶店」、「飲食店」といった意味を有する語として広く一般に親しまれた語であるとしても、かかる構成においては、当該文字部分を捨象し「五木」の文字部分に着目するというより、むしろ、「五木茶屋」の構成文字全体をもって、固有の店名又は屋号を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「五木」の文字部分のみを抽出し取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。

してみれば、本件商標は、全体が不可分一体のものであり、その構成文字に相応して「イツキヂャヤ」又は「イツキチャヤ」の称呼のみを生じるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標から「イツキ」の称呼を生じることを前提として、本件商標と引用商標とが類似するとする申立人の主張は、その前提において妥当でないから、その理由をもって本件商標が引用商標と類似するということはできない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見出せず、また、申立人提出の証拠(甲第5号証ないし甲第14号証)による審査例は、ほとんどが役務に係るものであるうえ、本件と事案を異にするものであるから、上述の判断に影響を及ぼすものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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