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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念類似と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900459(T2008−900459/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5159644号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置、電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤」、第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,紙類,文房具類」、第21類「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」及び第35類「広告,文書又は磁気テープのファイリング」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5159644号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(A)のとおりの構成からなり、平成16年9月28日に登録出願され、第3類、第9類、第12類、第14類ないし第16類、第18類、第21類、第22類、第24類ないし第26類、第28類、第30類及び第32類ないし第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同20年7月24日に登録査定、同年8月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらを総称するときは、単に「引用商標」という。

(ア)登録第74366号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲(B)のとおり

登録出願日:大正4年6月11日

設定登録日:大正4年9月9日

書換登録日:平成18年10月4日

指定商品 :第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(イ)登録第1473550号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:ライオン

登録出願日:昭和41年6月17日

設定登録日:昭和56年7月31日

書換登録日:平成14年6月19日

指定商品 :第7類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(ウ)登録第2709360号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:ライオン/LION(二段書)

登録出願日:昭和55年8月28日

設定登録日:平成7年8月31日

書換登録日:平成17年9月14日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(エ)登録第2518723号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:ライオン/LION(二段書)

登録出願日:昭和61年5月23日

設定登録日:平成5年3月31日

書換登録日:平成16年7月28日

指定商品 :第6類、第14類、第19類ないし第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(オ)登録第465406号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:別掲(C)のとおり

登録出願日:昭和29年6月18日

設定登録日:昭和30年5月10日

書換登録日:平成17年11月24日

指定商品 :第16類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(カ)登録第1663410号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成:別掲(D)のとおり

登録出願日:昭和50年12月31日

設定登録日:昭和59年2月23日

書換登録日:平成16年7月21日

指定商品 :第1類、第2類、第5類、第8類、第16類、第17類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(キ)登録第1565592号商標(以下「引用商標7」という。)

商標の構成:ライオン

登録出願日:昭和41年6月17日

設定登録日:昭和58年2月25日

書換登録日:平成15年6月25日

指定商品 :第2類、第8類、第16類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(ク)登録第3071589号商標(以下「引用商標8」という。)

商標の構成:LION

登録出願日:平成4年9月30日

設定登録日:平成7年8月31日

指定商品 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(2)理由の要点

本件商標は、下記9(ア)及び(イ)により、その登録を取り消されるべきものである。

(ア)本件商標は、一見して「ライオン」と看取し得る図形からなるものであるから、「ライオン」の称呼及び観念を生ずる。これに対し、引用商標は、「ライオン」の片仮名文字、「LION」の英文字、「ライオン」の写実図形等からなるもので、「ライオン」の称呼及び観念を生ずる。

そうとすると、両商標は、「ライオン」の称呼及び観念を生ずる類似の商標である。

また、本件商標の指定商品及び指定役務中、申立てに係る指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは、同一又は類似の商品又は役務である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(イ)引用商標7は、申立人が文房具類について使用し、我が国において周知、著名の商標であるから、本件商標が文房具類に使用されたときには、出所について混同するおそれが十分にある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 取消理由の通知の要旨

当審は、平成21年7月1日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

(1)本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(A)のとおり、動物の雄ライオンの特徴である牙を有する口部、頭部、たてがみ、足、尾を端的に捉え、黒塗りで表現した図形であって、一見して直ちにライオンを描いたものとして看取されるものであるから、「ライオン」の称呼及び観念を生ずるものといえる。

他方、引用商標1及び6は、動物の雄ライオンを写実的に表現した図形であり、一見して直ちにライオンを描いたものとして看取されるものであるから、「ライオン」の称呼及び観念を生ずるものといえる。また、引用商標2、3、4、7及び8は、「ライオン」又は/及び「LION」の文字からなり、さらに、引用商標5は、別掲(C)のとおり、ライオンの図形と「獅子」、「LION」及び「ライオン」の文字からなるものであるから、いずれも「ライオン」の称呼及び観念を生ずることは明らかである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「ライオン」の称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

(2)次に、本件商標の申立てに係る指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討する。

(ア)本件商標の指定商品及び指定役務中の申立てに係る第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標1の指定商品中第9類「製図用又は図案用の機械器具」、第16類「製図用コンパス,製図用からす口,製図用T定規,製図用直角定規,雲形定規,製図用ディバイダー,製図板,その他の製図用具」及び引用商標2の全指定商品並びに引用商標3の指定商品中第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似の商品を含むものである。

(イ)同じく、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤」は、引用商標4の指定商品中の第21類「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」と同一又は類似の商品を含むものである。

(ウ)同じく、第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,紙類,文房具類」は、引用商標1の指定商品第9類「製図用又は図案用の機械器具」及び第16類「製図用コンパス,製図用からす口,製図用T定規,製図用直角定規,雲形定規,製図用ディバイダー,製図板,その他の製図用具,定規,分度器」、並びに引用商標2、6、7の全指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

(エ)同じく第21類「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」は、引用商標4の指定商品中の第21類「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」と同一の商品である。

(オ)同じく第35類「広告,文書又は磁気テープのファイリング,文書の作成又は入力」は、引用商標8の指定役務第35類「文書又は磁気テープのファイリング」と同一又は類似の役務を含むものである。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中の第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置、電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤」、第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,紙類,文房具類」、第21類「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」及び第35類「広告,文書又は磁気テープのファイリング」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その指定商品及び指定役務中「結論掲記の商品及び役務」について、上述した取消理由のとおり商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)したがって、商標法第4条第1項第15号について判断するまでもなく、本件商標の指定商品及び指定役務中「結論掲記の商品及び役務」についての登録は、商標法同第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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