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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2009−900260(T2009−900260/J7)|登録取消)

審判番号
異議2009−900260(T2009−900260/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2009−900260(T2009−900260/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第5218503号商標に係る指定役務中の第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5218503号商標に係る指定役務中の第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5218503号商標(以下「本件商標」という)は,別掲(1)のとおり,「SHIROGANE」と「TONBO」との欧文字と図形とからなり,平成19年6月29日に登録出願,また,別掲(2)のとおり,第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のほか第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,同21年3月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は,登録第4239961号商標(以下「引用商標」という)と商標が類似し,その指定役務中の「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」も類似するから,商標法第4条第1項第11号に該当し,同法第43条の2第1号によって登録を取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由(要旨)

(1)引用商標は,「とんぼ」,「TOMBOW」及び「トンボ」の各文字を上下三段に書してなり,平成8年3月15日に登録出願,第25類「被服(「和服」を除く。)」を指定商品として,同11年2月12日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

(2)本件商標は,別掲(1)のとおり,「SHIROGANE」と「TONBO」との欧文字と図形とからなるものであるところ,その文字部分と図形部分とは,視覚上分離して認識,把握されるものとみるのが自然である。

また,その文字部分中の「SHIROGANE」と「TONBO」とは,書体及び文字の大きさが異なること,全体で一つの熟語を形成するものでもないことのほか,これらを常に一体不可分として把握しなければならない特段の事情も見あたらないことから,「TONBO」の文字部分も独立して自他役務の識別力を有するものといえる。

そして,その「TONBO」の文字は,蜻蛉(トンボ)を想起,連想させるものであり,トンボの称呼及び蜻蛉(トンボ)の観念を生ずるとみるのが自然である。

他方,引用商標は,「とんぼ」,「TOMBOW」及び「トンボ」の文字からなるものであるから,その構成文字に相応し,トンボの称呼及び蜻蛉(トンボ)の観念を生ずるものとみるのが自然である。

そうすると,本件商標と引用商標は,共にトンボの称呼及び蜻蛉(トンボ)の観念を生ずる類似の商標ということができる。

次に,指定役務と指定商品の類否についてみると,本件商標の指定役務中の「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標の指定商品中の第25類「被服(「和服」を除く。)」とは,商品「被服(「和服」を除く。)」と同商品を包含する「被服」の小売等役務との関係であるから,その商品の製造・販売と役務の提供とが同一事業主によって行われることが一般的であるほか,これらの取引場所や需要者などを共通にすることが多く,互いに類似するものと解される。

そうすると,本件商標の指定役務と引用商標の指定商品は,類似するものということができる。

したがって,本件商標の登録は,その指定役務中の「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は,前記3の取消理由について,指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

平成21年11月25日付けで前記3の取消理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者からは何らの応答もない。

そして,前記3の取消理由は妥当なものであるから,本件商標の登録は,商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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