Trademark Appeal Case
他人の名称と商標登録拒絶
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−12847(T2009−12847/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「株式会社エスポワール」の文字を書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年4月23日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成21年9月28日付けの拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、下記の他人の名称を含むものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
記
株式会社エスポワ−ル 東京都中央区日本橋人形町2丁目28−3 東毛不動産ビル
株式会社エスポワ−ル 東京都品川区西五反田7丁目9−4
ウスイビル401号
株式会社エスポワ−ル 東京都渋谷区渋谷2丁目6−12
ベルデ青山4階
株式会社エスポワ−ル 静岡県袋井市岡崎2499−3
株式会社エスポワ−ル 大阪府東大阪市高井田元町2丁目8−5
川口永和ビル5階
株式会社エスポワ−ル 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁52ー5
株式会社エスポワ−ル 鹿児島県霧島市国分 重久361−1
老人介護保健施設アメニティ国分事業所
株式会社エスポワ−ル 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目43−14 クリーンハイツ102
株式会社エスポワ−ル 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目43−5
株式会社エスポワ−ル 鹿児島県鹿児島市郡山町505−3
田平整形外科
株式会社エスポワ−ル 鹿児島県鹿児島市上福元町5723
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり、審決する。
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