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Trademark Appeal Case

他人の名称と商標登録拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12847(T2009−12847/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社エスポワール」の文字を書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年4月23日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成21年9月28日付けの拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、下記の他人の名称を含むものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

株式会社エスポワ−ル 東京都中央区日本橋人形町2丁目28−3 東毛不動産ビル

株式会社エスポワ−ル 東京都品川区西五反田7丁目9−4

ウスイビル401号

株式会社エスポワ−ル 東京都渋谷区渋谷2丁目6−12

ベルデ青山4階

株式会社エスポワ−ル 静岡県袋井市岡崎2499−3

株式会社エスポワ−ル 大阪府東大阪市高井田元町2丁目8−5

川口永和ビル5階

株式会社エスポワ−ル 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁52ー5

株式会社エスポワ−ル 鹿児島県霧島市国分 重久361−1

老人介護保健施設アメニティ国分事業所

株式会社エスポワ−ル 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目43−14 クリーンハイツ102

株式会社エスポワ−ル 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目43−5

株式会社エスポワ−ル 鹿児島県鹿児島市郡山町505−3

田平整形外科

株式会社エスポワ−ル 鹿児島県鹿児島市上福元町5723

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり、審決する。

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