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Trademark Appeal Case

地名商標の品質誤認と補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−3007(T2009−3007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成20年3月13日に登録出願され、指定商品については、当審において、同22年4月8日付け提出の手続補正書によって、第33類「兵庫県産のぶどう酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『神戸』を欧文字で表した『KOBE』の文字を有してなるから、これを指定商品中神戸産以外の商品に使用するときは、恰も商品が神戸産のぶどう酒であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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