結論テキスト
審判費用は,請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300118(T2009−300118/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2312737号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,昭和63年9月22日登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成3年6月28日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,さらに,同14年5月22日に,第6類,第7類,第8類,第9類,第11類,第12類,第15類,第16類,第17類,第19類,第20類,第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
請求人は,「商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第6類『金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)』,第7類『動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,動力伝動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)』,第11類『ボイラー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓』,第12類『陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)』,第17類『ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)』,第19類『送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)』,第20類『プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)』についてその登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め,その理由を次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証を提出した。
本件商標は,請求人の調査によると,上記指定商品について,継続して3年以上,日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により,その登録を取消すべきものである。
請求人は,被請求人の答弁に対し弁駁していない。
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
被請求人は,グループ会社の一である「東京貿易機械株式会社」に本件商標の通常使用権を許諾し,同社は本件審判の請求の登録日(平成21年2月4日)(審判注:商標登録原簿の記載によれば,本件審判の請求の登録日は,平成21年2月6日である。)前3年以内(以下「要証期間内」という。)に,本件商標と社会通念上同一の商標を請求に係る指定商品中の「金属製バルブ」に使用しているので,以下,その事実を証明する。
(1)通常使用権者「東京貿易機械株式会社」について
被請求人(商標権者)の通常使用権者である「東京貿易機械株式会社」は,乙第1号証に示したとおり,被請求人のグループ会社の一であり(被請求人を分社化したもの),また,「ニイガタ・ローディング・システム株式会社」(旧新潟鉄工株式会社)も同様に被請求人のグループ会社であって,主として,本件審判の請求に係る指定商品中の機械関係の商品を取扱っている会社である。
(2)会社案内及びパンフレットについて
東京貿易機械株式会社は,会社案内(乙第3号証)及びパンフレット(乙第4・5号証)に,本件商標と社会通念上同一の商標を付し,要証期間内に本件審判の請求に係る指定商品中の「金属製バルブ」に使用していた。
商品が掲載されたパンフレットに,本件商標と社会通念上同一の商標を付し,広告・頒布することは,本件商標の使用ということができ,これは商標法第2条第3項第8号に該当する。
ア 乙第2号証は,東京貿易機械株式会社の会社案内であり,発行日は裏表紙の右下に「2007.09」と記載されているとおり,2007年9月である。そして,会社案内の9・10ページに「バタフライバルブ」の写真が掲載されている。これらは,第6類及び第7類に属する「金属製バルブ」である。また,会社案内の裏表紙の中央に,菱形図形内に「TOMAS」の英文字を配した商標(以下「使用商標」という。)が表示されており,これは,本件商標とほぼ同じ構成態様からなるものであるから,本件商標と社会通念上と同一の商標である。
イ 乙第3号証は,東京貿易機械株式会社の「バタフライバルブ」のパンフレットであり,発行日は裏表紙の右下に【2007.9】と記載されているとおり,2007年9月である。そして,「バタフライバルブ」は,いわゆる「ちょう形バルブ」であり,第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く)」又は第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」に該当するものも含まれている。また,パンフレットの裏表紙に使用商標が表示されている。
ウ 乙第5号証は,東京貿易機械株式会社の「ハイパフォーマンス バタフライ弁」のパンフレットであり,乙第3号証と同様に裏表紙に【2008.7】及び使用商標が表示されている。「バタフライ弁」としているが,金属製(ステンレス製)バルブであることには変わりはなく,第6類「金属製バルブ...」又は第7類「金属製バルブ...」の範躊に属する商品である。
(5)取引書類について
東京貿易機械株式会社は,乙第2号証,乙第3号証及び乙第5号証のパンフレットを企業等へ配布・使用することにより,注文を受け,注文のあった企業等へ上記商品を販売・納品している。
したがって,本件商標は,商標法第50条第1項の規定により,その登録を取り消すことはできない。
(1)乙第1号証は,被請求人「東京貿易株式会社」の2009/04/20打ち出しのwebページである。その「国内グループ会社」及び「東京貿易グループのグローバルネットワーク」の項の下に,それぞれ「東京貿易機械」及び「ニイガタ・ローディング・システムズ」の記載がある。
(2)乙第2号証は,「Global Partner/TOKYO BOEKI MACHINERY」を表題とする東京貿易機械株式会社の会社案内である。その裏表紙の中央部に使用商標,右下に「2007.09」の記載がある。そして,9頁の右側にバルブと思しき商品の写真,その下に「■ニイガタ・LNG用バタフライバルブ」の表題及び「ニイガタ・ローディングシステムズ社が開発・設計・製作するLNG用大口径バタフライバルブはLNG用...2003年の販売開始以降...」の記載,また,10頁の右側にバルブと思しき商品の写真2枚,その下に「■ハイパフォーマンスバタフライバルブ」の表題及びその商品説明として「2007年度発売開始のニューモデルです。高性能で軽量,コンパクトなコストパフォーマンスに優れたオールステンレス製二重偏芯タイプです。...」の記載,その下に「■汎用バタフライバルブ」の表題及びその商品説明の記載がある。
乙第3号証は,「ニイガタ・チクサン/バタフライバルブ」を表題とするパンフレットである。その裏表紙に,「●総代理店」として,「東京貿易機械株式会社」の文字及び使用商標,「●製造元」として,「ニイガタ・ローディング・システムズ株式会社」の文字及び右下に【2007.9】の記載がある。また,その8・9ページには,「M12型」の表題の下に,バルブと思しき商品の写真及びその商品説明が記載され,そのうちの「標準仕様」の「適用フランジ規格」の項に,「JIS 5K,JIS 10K,ANSI125Lb,150Lb」の記載がある。
乙第5号証は,「ニイガタ ステンレス製/ハイパフォーマンス バタフライ弁」を表題とするパンフレットである。その表紙の中央部全体に,「弁(バルブ)」と思しき商品4個の写真と左下隅に「東京貿易機械株式会社」,その横に「ニイガタ・ローディング・システムズ株式会社」の記載がある。また,2枚目に「ニイガタ ステンレス製/ハイパフォーマンス バタフライ弁」の表題及びその商品説明の記載がある。さらに,裏表紙の下部に「●代理店」として「東京貿易機械株式会社」の文字及び使用商標,右下隅に【2008.7】の記載がある。
そして,前記の会社案内及びパンフレットの裏表紙に表示された使用商標は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標であり,また,「2007.09」,【2007.9】及び【2008.7】の記載は,これらの会社案内及びパンフレットの作成日と推認され,いずれも要証期間内の年・月である。さらに,これらに掲載された前記商品の写真は,その商品の名称,外形及び商品説明などから,金属製バルブの範疇に属する商品と認められる。
(3)乙第7号証は,平成20年12月17日付けの株式会社オトフジ千葉営業所からの東京貿易機械株式会社宛の「手配依頼書」である。その品名・規格・サイズの欄に「ニイガタ・チクサン・バタフライバルブ部品/該当バルブM12型 JIS10K 200A」の記載がある。
そして,ここに記載された平成20年12月17日は,要証期間内の年月日であり,また,「M12型 JIS10K」は,乙第3号証の8ページに記載されたバルブの型番「M12型」及び適用フランジ規格中に記載された「JIS 10K」と一致する。
してみれば,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内(要証期間内)に日本国内において,本件商標の指定商品中の第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を通常使用権者である東京貿易機械株式会社が使用していたことを証明したというべきである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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