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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300326(T2009−300326/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2037915号商標(以下「本件商標」という。)は、「ATLAS」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年3月5日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録、その後、平成9年12月2日及び平成20年4月8日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成20年9月3日に第9類「電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く。),電子応用機械器具」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

また、本件審判の請求の登録日は、平成21年4月9日である。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

請求人として、本件商標の使用の有無を調べたところ、過去3年間において本件商標の指定商品「電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く。),電子応用機械器具」について使用された形跡はない。請求人としては、第9類の指定商品について、商標「ATLAS」を使用したく、商標法第50条第1項による不使用取消審判を請求する。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第22号証を提出している。

1 本件商標は、通常使用権者である多摩川精機株式会社及び富士通株式会社によって、本件審判の予告登録(平成21年4月9日)前3年以内に日本国内において、指定商品である「電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。),電子応用機械器具」について使用されているものであって、商標法第50条により、その登録が取り消されるべきものではない。

2 指定商品「電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く。)」について

(1)乙第1号証の本件商標の商標登録原簿に記載されているとおり、本件商標には、「カメラ・CCDカメラ・デジタルカメラ・赤外線カメラ・テレビカメラ・ビデオカメラを搭載した空間安定装置」(以下「本件商品1」という。)について多摩川精機株式会社を通常使用権者とする通常使用権が平成20年1月29日付けで設定されている。なお、期間については、平成20年4月24日付けで平成29年9月30日まで変更がなされているので、当該通常使用権は、現に有効である。また、当該通常使用権の設定に先立ち、本件商標権者である株式会社ユピテルと多摩川精機株式会社とは、乙第3号証のとおり、平成19年11月1日付けで本件商標についての通常使用権許諾契約を締結している。

(2)次に、本件商標を付した商品は、通常使用権者である多摩川精機株式会社によって、同社の商品カタログに掲載されているとおり使用されている(乙第4号証)。

上記商品カタログは、2008年11月20日付け初版印刷されており、製造元として多摩川精機株式会社が記載されている。上記商品カタログの表紙には、「ATLAS」が大きく記載されており、「A」が「TLAS」に比べて大きくかつ特徴的なフォントで記載されているが(以下「アトラスロゴマーク」という。)、かかる程度のデザイン変更は、よくあることであり、また、アトラスロゴマークからは、無理なく「アトラス」と称呼できることから、本件商標と同一性の範囲内にある商標である。

本件商品1は、ハイビジョン用ディジタルビデオカメラを内蔵し、航空機(ヘリコプター等)による撮影を行うための装置である。乙第4号証には、商品名として「ハイビジョン・デジタルカメラ&高倍率レンズ装着航空機搭載用カメラ防振装置」、乙第5号証には、「防振カメラ」「カメラ防振装置」、乙第7号証には、「ヘリコプターなどに装着できるハイビジョン用デジタルビデオカメラ」と記載されているが、その内容は、カメラ・CCDカメラ・デジタルカメラ・赤外線カメラ・テレビカメラ・ビデオカメラ等の各種カメラを搭載し、航空機等の振動の影響を受けずにぶれなくきれいな映像を撮影できるようにするための装置である。本件商品1は、各種カメラ等に附属する商品であると考える。

本件商標の指定商品中の「電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具を除く。)」には、「デジタルカメラ」「テレビカメラ」「ビデオカメラ」が含まれているので、それらに附属する商品である本件商品1は、「電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具を除く。)」に含まれる。

(3)本件商標の他の使用態様として、2007年11月20日から22日まで千葉市・幕張メッセ国際展示場で開催された、音と映像と通信のプロフェッショナル展「Inter BEE(インタービー)2007(国際放送機器展)」に本件商品1が出展され、その模様は、2007年12月20日付け日本航空新聞の紙面上(第8面)に本件商品1の広告記事とともに掲載された(乙第5号証)。具体的には、「アトラスロゴマーク」が付された本件商品1の写真や、「ATLAS初公開」、「ATLAS(アトラス)−HDを出展した。」等の文言が掲載された。

また、通常使用権者が顧客向けに発行している情報誌「多摩川ニュース2008.11 Vol.2」にも新製品紹介の頁にアトラスロゴマークやアトラスロゴマークが付された本件商品1の写真が掲載されている(乙第6号証)。

さらに、平成20年3月13日発行の長野県企業ガイドブック[イズム]会社年鑑2009の第138頁ないし第139頁において、アトラスロゴマークが付された本件商品1の写真とともに「ATLAS」「ATLAS(アトラス)」等記載されている(乙第7号証)。

さらにまた、本件商品1の販売に関連する取引書類として、納品書(乙第8号証)によれば、品名「ヘリテレ(ATLAS)」として具体的な対価の金額が記載され、2009年3月17日付けで顧客宛に納品されている。なお、当該納品書の多摩川精機販売株式会社が通常使用権者である多摩川精機株式会社の販売を担当する関連会社であることは、乙第3号証の裏表紙の記載より明らかである。

(4)以上より、本件商標は、通常使用権者たる多摩川精機株式会社によって本件審判の予告登録がされた平成21年4月9日以前、過去3年以内に日本国内において、指定商品である「電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具を除く。)」中に含まれる「カメラ・CCDカメラ・デジタルカメラ・赤外線カメラ・テレビカメラ・ビデオカメラを搭載した空間安定装置」について使用されており、本件商標権者の提出に係る乙第3号証ないし乙第8号証により、本件商標が使用されている事実が証明されている。

3 指定商品「電子応用機械器具」について

(1)本件商標を付した「英日・日英翻訳ソフト」(以下「本件商品2」という。)は、通常使用権者である富士通株式会社によって、同社の英日・日英翻訳ソフトATLAS V14総合カタログに掲載されているとおり使用されている(乙第9号証)。本件商品2は、28分野557万語の翻訳用専門用語辞書を具えた英日・日英の翻訳用ソフトウェアである。本件商標の指定商品の「電子応用機械器具」には、「電子計算機用翻訳プログラムを記録させた記録媒体」が含まれているので、本件商品2は、「電子応用機械器具」に含まれるものである。

ここで、ユピテル工業株式会社(ユピテル工業株式会社は2007年10月に商標権者である株式会社ユピテルに社名変更)は、富士通株式会社との間で、乙第10号証のとおり、平成17年10月24日付けで本件商標についての通常使用権許諾契約を締結しており、現に有効である。よって、富士通株式会社は、本件商標についての通常使用権者であることは、明らかである。

上記総合カタログは、2007年11月付けとなっており、販売元として通常使用権者の富士通株式会社の販売を担当する関連会社の富士通ミドルウェア株式会社が記載されており、その下に通常使用権者である富士通株式会社の名称、住所、ホームページが記載されている。上記総合カタログの表紙には、「ATLAS」「V14」と大きく記載されている。なお、「V14」は、ソフトウェア関連では、「バージョン14」を意味するものであることは、顕著な事実であるので、かかる使用態様は、本件商標と同一性の範囲内にあるものである。

また、裏面には、「ATLAS V14」の製品一覧が掲載されており、ATLAS翻訳スーパーパックV14、ATLAS翻訳スタンダードV14、ATLAS専門辞書(技術・ビジネス・医学)V14のほか、これらのグレードアップキットとして、ATLAS翻訳スーパーパックグレードアップキットV14、ATLAS翻訳スタンダードグレードアップキットV14、ATLAS専門辞書(技術・ビジネス・医学)グレードアップキットV14がある。

(2)本件商標の他の使用態様については、乙第11号証の写真に示すとおり、本件商品2の個装箱の表面には、「ATLAS」と「V14」の文字が二段書きに、個装箱の横面には、「ATLAS V14」が付けされている。

また、2008年1月付け商品カタログにおいても大きく上段に「ATLAS V14」と記載されており、「ATLASシリーズ最高の医学向け翻訳ソフト」と記載されている(乙第12号証)。さらに、2007年7月付け商品カタログにおいても、大きく上段に「ATLAS」と記載されており、「プロ仕様ATLAS翻訳エンジン」と記載されている(乙第13号証)。

さらにまた、雑誌に取り上げられた記事として一例を挙げれば、本件商品2が雑誌「翻訳事典」の第117頁に翻訳支援ツールガイドの欄に「ATLAS翻訳スーパーパック V14」として紹介され、中央に大きく「ATLAS」と「V14」の文字が付された個装箱の写真が掲載されている(乙第14号証)。なお、当該雑誌に掲載されたデータは、原則として2007年12月現在のものである。

2008年5月1日発行の雑誌「リーガルコム」2008年5月号vol.9の第80頁に「ATLAS 14 翻訳スーパーパック」の使用例が紹介され、また、別の頁では「ATLAS」「翻訳スーパーパック V14」と二段書きで書され、中央に大きく「ATLAS」と「V14」の文字が付された個装箱の写真が掲載された広告記事がある(乙第15号証)。

2008年11月1日発行の雑誌「リーガルコム」2008年11月号vol.12の第98頁に翻訳サポートツールとして「ATLAS翻訳スーパーパック V14」として紹介され、中央に大きく「ATLAS」と「V14」の文字が付された個装箱の写真が掲載されている(乙第16号証)。

さらに、雑誌に掲載の広告記事として一例を挙げれば、「ATLAS」「翻訳パーソナル 2007」とが二段書きで大きく掲載され、表面および横面に大きく「ATLAS」「翻訳パーソナル 2007」と二段書きで付された個装箱の写真が掲載された広告記事が、2007年2月1日発行の雑誌「日経ベストPCプラスデジクル」新年合併号(乙第17号証)、平成19年1月2日発行の雑誌「週刊アスキー2007 1/2」(乙第18号証)、2007年2月1日発行の雑誌「PCfan 2007 2/1」(乙第19号証)にそれぞれ掲載されている。これらには、開発元として通常使用権者である富士通株式会社が記載されている。また、乙第19号証には、お年玉プレゼントの頁に本件商品2が挙げられている。

さらにまた、本件商品2の販売に関連する取引書類の一例として、請求書(乙第20号証)によれば、「ATLAS翻訳スーパーパックアップグレード」として、お支払期日を2009年1月30日にて顧客宛に請求している。請求書控(乙第21号証)によれば、「ATLAS/ステッドマン+ナンザンドウ 14」として検収日を2009年3月31日にて顧客宛に請求している。納品書(乙第22号証)によれば、「ATLAS/スーパーパック GU 14.0」として検収(引渡)日を平成20年11月14日にて顧客宛に納品している。

(3)以上より、本件商標は、通常使用権者たる富士通株式会社によって本件審判の予告登録がされた平成21年4月9日以前、過去3年以内に日本国内において、指定商品である「電子応用機械器具」中に含まれる「電子計算機用翻訳プログラムを記録させた記録媒体」について使用されており、本件商標権者の提出に係る乙第9号証ないし乙第22号証により、本件商標が使用されている事実が証明されている。

(4)上述したように、本件商標は、通常使用権者である多摩川精機株式会社によって、本件審判の登録(平成21年4月9日)前3年以内に日本国内において、指定商品である「電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く。)」について使用されていたこと、及び、同じく通常使用権者である富士通株式会社によって、本件審判の登録(平成21年4月9日)前3年以内に日本国内において、指定商品である「電子応用機械器具」について使用されていたことは、明らかである。

第4 当審の判断

1 そこで、被請求人の提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証は、本件商標の登録原簿であり、乙第3号証は、本件商標等に関する平成19年11月1日付け多摩川精機株式会社に対する「人工衛星・観測用ロケット・航空機・船舶・陸上車両に搭載される目標物を追尾するカメラ等を制御するための空間安定装置」についての通常使用権の許諾契約書であって、これらによると多摩川精機株式会社は、本件商標の通常使用権者である。

乙第4号証は、多摩川精機株式会社が発行した商品カタログであるところ、最終頁には2008年11月20日付け初版印刷とあり、その表紙には、「ATLAS」の文字が大きく記載されており、商品名として「ハイビジョン・デジタルカメラ&高倍率レンズ装着」「航空機搭載用(ヘリコプター等)カメラ防振装置」と記載されており、その実態は、航空機に搭載するハイビジョン・デジタルカメラ専用の防振装置であることが分かる。

乙第5号証は、2007年12月20日付け日本航空新聞であるところ、そこには、上記カタログの商品が2007年11月20日から22日まで千葉市・幕張メッセ国際展示場で開催された、音と映像と通信のプロフェッショナル展「Inter BEE(インタービー)2007(国際放送機器展)」に出展されたことが分かる。

乙第6号証は、多摩川精機株式会社及び多摩川精機販売株式会社が顧客向けに発行している情報誌「多摩川ニュース2008.11 Vol.2」であるところ、これにより、乙第4号証の商品を取り扱っていることが分かる。

乙第7号証は、平成20年3月13日発行の「ism 長野県企業ガイドブック[イズム]会社年鑑2009」であるところ、その第139頁において、「ATLAS」のロゴマークが付された本件商品1の写真とともに、「ATLAS(アトラス)」の文字が記載されている。

乙第8号証は、納品年月日が2009年3月17日の「納品書」であるところ、品名として「ヘリテレ(ATLAS)」とあり、多摩川精機株式会社の関連会社である多摩川精機販売株式会社から、大阪府内の株式会社に納品されたことが分かる。

以上の事実を総合すれば、乙第4号証によって、多摩川精機株式会社が本件商品1に係るカタログを作成し、かかる商品が市場で取り扱われていたことは、乙第5号証ないし乙第7号証によって裏付けられ、本件商品1が実際に取引されていたことは、乙第8号証によって示されているから、本件商標は、多摩川精機株式会社によって使用されたものと認めることができる。

また、乙第4号証及び乙第8号証に表示された「ATLAS」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。

そして、本件商品1は、「航空機搭載用デジタルカメラの防振装置」と認められる商品であるから、「デジタルカメラ」の附属品ということができる商品である。また、「デジタルカメラ」は、本件商標の指定商品中の「電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具を除く。)」に属する商品である。

してみれば、本件商標は、請求に係る指定商品中の上記商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者と認められる多摩川精機株式会社によって使用されたものと認めることができる。

2 次に、被請求人が提出した乙第10号証は、本件商標等に関する平成17年10月24日付け「富士通株式会社」に対する通常使用権の許諾契約書であって、これによると富士通株式会社は、本件商標の通常使用権者である。

乙第9号証は、富士通株式会社が2007年11月に発行した総合カタログ「英日・日英翻訳ソフト」「ATLAS」「V14」であり、乙第11号証は、本件商品2の写真であり、乙第12号証は、富士通株式会社が2008年1月に発行した商品カタログ「英日・日英翻訳ソフト」「ATLAS V14」「医学翻訳 ステッドマン+南山堂パック」であり、また、乙第13号証は、富士通株式会社が2007年7月に発行した商品カタログ「英日・日英翻訳ソフト」「ATLAS」「翻訳パーソナル2007」であり、これらによって、本件商標のカタログが、本件審判の請求の登録前3年以内に富士通株式会社によって作成されたことが分かる。

乙第14号証は、株式会社アルクによって発行された2009年版の「翻訳事典」であるところ、その第117頁の翻訳支援ツールガイドの欄に「ATLAS翻訳スーパーパックV14」として紹介され、中央に大きく「ATLAS」と「V14」の文字が付された商品写真が掲載されている。

乙第15号証は、株式会社バベルが2008年5月1日に発行した雑誌「リーガルコム」2008年5月号vol.9であるところ、その第80頁に「ATLAS 14 翻訳スーパーパック」の使用例が紹介され、また、第87頁の左上には、「ATLAS」「翻訳スーパーパック V14」「会社名:富士通株式会社」と三段に表され、また、同頁の右上には、中央に大きく「ATLAS」と「V14」の文字が付された商品写真が掲載された広告記事がある。

乙第16号証は、株式会社バベルが2008年11月1日に発行した雑誌「The LEGAL.COMM」2008年11月号vol.12の第98頁に翻訳サポートツールとして「ATLAS 翻訳スーパーパック V14」が紹介され、左側に大きく「ATLAS」と「V14」の文字が付された商品写真が掲載されている。

乙第17号証は、日経BP社が2007年2月1日に発行した雑誌「日経ベストPCプラスデジタル」新年合併号であるところ、その4枚目には「英日・日英翻訳ソフト」「ATLAS」「翻訳パーソナル2007」の文字が三段に表され、開発元として「富士通株式会社」の文字が記載されている広告が掲載されている。

乙第18号証は、2007年1月2日に発行したものと認められる雑誌「週刊アスキー2007 1/2」であるところ、その4枚目には乙第17号証と同様の広告が掲載されている。

乙第19号証は、2007年2月1日に発行したものと認められる雑誌「ピーシーファン PC fan 2007 2/1」であるところ、その4枚目には乙第17号証と同様の広告が掲載されている。

乙第20号証は、富士通株式会社が財団法人日本特許情報機構宛に作成した請求書であるところ、「ATLAS翻訳スーパーパックアップグレード」「検収日:2008年11月14日」「お支払期日 2009年1月30日」の文字が記載されている。

乙第21号証は、富士通株式会社高知支店が顧客宛に作成した請求書控であるところ、「ATLAS/ステッドマン+ナンザンドウ 14」「検収日 2009年3月31日」の文字が記載されている。

乙第22号証は、富士通株式会社が顧客宛に作成した納品書(兼検収通知書控)であるところ、「検収(引渡)日 平成20年11月14日」「ATLAS/スーパーパック GU 14.0」の文字が記載されている。

以上の事実を総合すれば、乙第9号証、乙第12号証及び乙第13号証によって、富士通株式会社が本件商品2のカタログを作成し、かかる商品に関する広告に標章を付して頒布していたことは、乙第15号証、乙第17号証ないし乙第19号証によって認めることができる。

また、「英日・日英翻訳ソフト」「V14」「翻訳パーソナル2007」「翻訳スーパーパックV14」等の各文字は、商品「電子計算機用プログラム」との関係において、自他商品識別標識としての機能を果たさないか又は極めて弱い文字であり、当該商品について自他商品識別標識としての機能を果たす文字は、「ATLAS」の文字にあるということができる。

したがって、乙第9号証、乙第13号証、乙第15号証、乙第17号証ないし乙第19号証に表示された「ATLAS」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。

そして、本件商品2が実際に取引されていたことは、乙第20号証ないし乙第22号証によって示されているから、本件商標は、富士通株式会社によって使用されたものと認めることができる。

さらに、本件商品2は、「英日・日英翻訳ソフト」といえるものであり、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具」に属する「電子計算機用プログラム」に該当する商品である。

3 また、請求人は、平成21年6月22日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

4 したがって、本件商標は、その指定商品中の「電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具を除く。)」に含まれる「航空機搭載用デジタルカメラの防振装置」については、通常使用権者の「多摩川精機株式会社」によって、「電子応用機械器具」に含まれる「英日・日英翻訳ソフト」については、通常使用権者の「富士通株式会社」によって、日本国内において、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されたものと認め得るところであるから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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