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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1008(T2009−1008/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TIENS」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤」、第10類「家庭用電気マッサージ器,家庭用美容マッサージ器」、第21類「化粧用具」及び第29類「ビタミン・カルシウム・タンパク質ほかの栄養素より成る錠剤状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成19年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1) 登録第1917647号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TEENS」及び「ティーンズ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年8月10日登録出願、第21類「頭飾品、かばん類、袋物、造花、化粧用具」を指定商品として同61年12月24日に設定登録され、その後、2度にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については平成19年4月18日に、第21類「歯ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),歯間ブラシ,歯茎マッサージ用ブラシ,その他の歯ブラシ(「電気式歯ブラシ」を除く。),舌の汚れ取り用ブラシ」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2) 登録第4244293号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ティアン」及び「TIENS」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年11月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として同11年2月26日に設定登録されたものであるが、同21年2月26日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同年11月11日になされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1の類否について

本願商標は、前記1のとおり、「TIENS」の文字を標準文字で表してなるところ、「TIENS」は、「(驚き・皮肉)おや、まあ、へーえー」の意味を有する仏語(クラウン仏和辞典 第4版(株式会社 三省堂発行))であると認められる。これよりすれば、本願商標は、その構成文字に照応して「ティヤン」の称呼及び上記の意味の観念が生じる。

一方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「TEENS」及び「ティーンズ」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「10代」の意味を有する平易な英語であることから、その構成文字に照応して「ティーンズ」の称呼及び「10代」の観念を生じる。

そこで、本願商標と引用商標1との類否についてみるに、各称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、相違する各音の差、音構成の差などにより、その語調、語感が明らかに異なることから、称呼においては、めいりょうに区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標1とは、先述のとおりの意味を有する語であることから、観念においては、めいりょうに区別し得るものであり、かつ、外観においても、前記1及び2(1)の構成からみて、十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(2)本願商標と引用商標2の類否について

引用商標2の商標権は、前記2(2)のとおり、平成21年2月26日に存続期間満了により消滅した。これにより、本願商標は、該引用商標についての拒絶の理由が解消した。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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