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結論

勝訴(請求認容)

商標「PSC」の称呼の発生の有無(第4条第1項第11号|審判不服2009−19194(T2009−19194/J1))

審判番号
不服2009−19194(T2009−19194/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PSC」
争点(論点)
称呼の発生の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−19194(T2009−19194/J1)・不服)は、本件商標「PSC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の発生の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年2月24日及び同年4月17日付け手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4190633号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PSC」の欧文字を書してなり、平成8年5月28日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)同じく登録第4244973号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PSC」の欧文字を標準文字により書してなり、平成9年10月7日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

(3)同じく登録第4404775号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PSC」の欧文字及び該文字の下に小さく書された「Park Side CORP.」の文字を配した構成よりなり、平成11年11月9日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録されたものである。

(4)同じく登録第4457487号の1号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PSC」の欧文字を標準文字により書してなり、平成12年2月25日に登録出願、第16類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月2日に設定登録され、その後、平成16年10月1日にその指定役務中、第37類に属する商標登録原簿に記載の一部の役務について、本権の分割移転がなされているものである。

(5)同じく登録第5076194号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PSC」の欧文字を標準文字により書してなり、平成18年10月4日に登録出願、第9類、第28類、第34類、第35類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年9月7日に設定登録されたものである。

(なお、引用商標1及び3ないし5は、現に有効に存続しているものであり、また、これらを一括していうときは、単に「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標2との類否について

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年2月26日に商標権の存続期間が満了したことによって、消滅し、その抹消登録が平成21年11月11日になされているものである。

したがって、本願商標と引用商標2とは、その類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、別掲1のとおり、2つの青と赤の四角形に重ねて、赤と青の色彩を施した「P」、「S」、「C」の文字を1字状に図案化した、いわゆるモノグラムと、小さく書された「honetically」、「yndicalism」、「ompany」及び「Phalanx of Swash buckers Company? 」の文字からなるところ、その構成中、大きく表わされたモノグラム図形よりは、直ちに特定の称呼を生ずることはないとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「PSC」の文字より、「ピーエスシー」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標より「ピーエスシー」の称呼が生ずるとして、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定の理由をもっては、本願を拒絶することはできない。

(3)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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