sokuhyo

Trademark Appeal Case

商品の用途と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15(T2009−15/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月12日受付の手続補正書及び当審における同21年2月2日付けの手続補正書により、最終的に、第10類「医療用機械器具」及び第25類「洋服,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3297668号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルフケア」の文字を書してなり、平成6年9月6日に登録出願、第5類「失禁用おしめ」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、その後、同19年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの認定、判断は、本願商標の指定商品中「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い」(以下「本願商品」という。)と引用商標の指定商品「失禁用おしめ」(以下「引用商品」という。)とが類似することが前提となっている。

しかして、商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、本願商品と引用商品との類否を判断するに、本願商品はファッション又は防寒等のための衣類であり、他方、引用商品は尿漏れを受けるための特別な用途の商品であって、紙製のものが主流であり、衛生用品として販売されていることが多くみられるものである。そして、両商品は、その生産者、原材料、品質、用途、販売場所等において著しく相違し、また、完成品と部品との関係にないことも明らかであるから、これらの商品が、一般の家庭で日常使用される商品であり、需要者を共通にする場合があるとしても、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、取引上商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商品と引用商品とは互いに類似しない商品といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標はその指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。