1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年12月10日付けの手続補正書によって補正された結果、第29類「食用油脂,乳製品,食用魚介類,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼のり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,ニンニクエキス・米胚芽抽出物・コンドロイチン・オクタコサノールを主成分とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・ペースト状・液状の加工食品,コラーゲン・ヒアルロン酸・エラスチンを主成分とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・ペースト状・液状の加工食品」となったものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4689115号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファイン」の文字と「FINE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年8月2日登録出願、第5類及び第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、地球を図案化したと思しき図形を中心として、その前面上部にリスと思しき図形、中央部に帯状の図形を配し、該帯状図形内に「ファイン」の文字を表した構成よりなるところ、これらは全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
そして、構成中の「ファイン」の文字は、「品質のすぐれた。上等の。」等を意味する親しまれた外来語であって、その指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものとみるのが相当であり、「ファイン」の文字が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標よりは、「ファイン」の称呼を生ずるということができない。
してみれば、本願商標より、「ファイン」の称呼を生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。