結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6310(T2009−6310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1の1ないし別掲1の6のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,香料類,せっけん類,香水,オーデコロン,アフターシェーブローション,アフターシェーブクリーム」を指定商品として、平成19年11月29日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係から化粧品、せっけん、クリームなどを収めるための容器の形状であろうと容易に認識し得るものであることから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は化粧品、せっけん、クリームなどを収めるための容器の形状といった程度に理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1の1ないし別掲1の6に示すとおり、全体として、円筒形の容器といえる立体的形状であって、その側面に連続した4つの切れ込みが施されてなるものである。そして、別掲1の1に示すとおり、その上面部分には、円輪郭より内側に円の浮き彫りがなされており、その円周に内接する逆Z字状の図形が彫られた態様を有するものである。
そして、本願商標の構成中、立体的形状の部分については、その指定商品「化粧品,せっけん,クリーム」などを収めるための容器の形状の一形態であるとしても、前記上面の図形部分は、本願商標の構成上、その付された位置、態様等の表現方法からみて、幾何図形的な標章というべきものであるから、自他商品の識別機能を有さないものということはできない。
そうとすれば、本願商標は、上面の幾何図形的な標章により、看者の注意を惹くものであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
してみれば、本願商標は、ややデザイン化された円筒形容器としての立体的形状の部分については識別力を有しないとしても、上面に表された図形部分において識別力を有していると認められるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものといわなければならない。
また、本願商標の形状は、商品の品質又は内容を表示するものではないから、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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