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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音数と語感の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−9049(T2009−9049/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−9049(T2009−9049/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」
争点(論点)
称呼の音数と語感の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−9049(T2009−9049/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数と語感の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年4月27日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5126170号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成19年10月31日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」を指定商品として同20年4月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「シャインデイズ」及び「SHINE DAYS」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中「SHINE」の文字は、「光、輝き、光る、輝く」の意味を有し、「DAYS」の文字は、「day」の複数形として「時代、時期」の意味を有し、それぞれがよく知られた英語である。そして、本願商標は、上段の「シャインデイズ」の文字が、「SHINE DAYS」の読みを表したものと認められ、これらより「シャインデイズ」の称呼が生じ、また、全体として特定の観念を生じるとまではいえないものの、「輝く時代」程の意味合いを想起させるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「Shindy」及び「シャインディ」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「Shindy」の文字は、「小学館ランダムハウス英和大辞典(株式会社 小学館発行)」によれば、「騒ぎ」の意味を有する英語であるが、よく知られた英語とはいえないことから、一種の造語よりなるものとみるのが相当であり、下段の「シャインディ」の文字がその読みを特定したものとみるのが自然である。してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「シャインディ」の称呼が生じるというのが自然である。そして、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と、引用商標から生ずる称呼とを比較すると、前者は、「シャ」、「イ」、「ン」、「デ」、「イ」、「ズ」と6音からなるのに対し、後者は、「シャ」、「イ」、「ン」、「ディ」の4音からなり、両商標を構成する音数が相違するものである。加えて、本願商標後半部の「デ」、「イ」、「ズ」が1音1音、明確に聴取されるものといえることから、本願商標及び引用商標の第4音以降の「デイズ」と「ディ」の音に明確な差異を有するものである。

また、本願商標が、その構成中に、よく知られた「SHINE」と「DAYS」の文字を有してなることから、その称呼は、各欧文字に相応して「シャイン」と「デイズ」との間に一呼吸置くかのように称呼されるのに対して、引用商標は一気に称呼される。

これらのことから、両称呼をそれぞれ称呼するときは、その語調、語感が明らかに異なり、称呼においては、めいりょうに区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できず、外観においては、別掲(1)及び(2)の構成からみて、十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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