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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミンクのつけまつげ」と「MINK」の要部抽出と称呼観念の類否(第4条第1項第11号|審判不服2009−7484(T2009−7484/J1))

審判番号
不服2009−7484(T2009−7484/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミンクのつけまつげ」引用商標「MINK」
争点(論点)
要部抽出と称呼観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−7484(T2009−7484/J1)・不服)は、本件商標「ミンクのつけまつげ」と引用商標「MINK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼観念の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミンクのつけまつげ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,まつ毛用化粧品」を指定商品として、平成20年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4276280号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MINK」の欧文字を書してなり、平成8年2月29日に登録出願、第10類「耳かき」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録され、その後、同21年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4938717号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MINC」の欧文字を書してなり、平成17年7月7日に登録出願、第3類「保湿液,肌用クリーム,化粧品」を指定商品として、同18年3月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「ミンクのつけまつげ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ミンク」の文字と「つけまつげ」の文字とを格助詞「の」で結合したものであることは、語句の構成自体から明らかである。

そして、構成中、前半の「ミンク」の文字部分は、「ネコ目イタチ科の哺乳類。イタチの近縁で、高価な毛皮獣。」等(広辞苑第六版 株式会社岩波書店発行)を意味する語であり、また、後半の「つけまつげ」の文字部分は、「化粧・仮装用の人工の睫毛。」(広辞苑第六版 株式会社岩波書店発行)を意味する語として理解されるものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品である「つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,まつ毛用化粧品」との関係において、構成中の「つけまつげ」の文字部分は、その商品名及び商品の品質、用途を表示したものとして理解され、前半の「ミンク」の文字部分が本願商標の自他商品識別標識として機能を果たし得る文字部分として商取引に資すると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「ミンクノツケマツゲ」の称呼のほか、「ミンク」の文字部分を捉えて、これより、単に「ミンク」の称呼及び「イタチ科の哺乳類。」ほどの観念をも生ずるものといわざるを得ない。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「MINK」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ミンク」の称呼を生ずるものであり、「イタチ科の哺乳類。」ほどの観念を生ずるものである

イ 引用商標2は、前記2(2)のとおり、「MINC」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ミンク」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語と認められるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標1とは、外観において差異が認められるとしても、「ミンク」の称呼及び「イタチ科の哺乳類。」の観念を共通にする類似の商標である。

また、本願商標と引用商標2とは、外観、観念において差異が認められるとしても、「ミンク」の称呼を共通にする類似の商標である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは何ら商品の出所に誤認混同を生じるおそれはない旨および過去の審決例、登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、本願商標と引用商標は指定商品が、同一又は類似のものであり、かつ、称呼及び観念において類似することは前記認定のとおりであって、商標法第4条第1項第11号の該当性は、本願商標と引用商標との比較により個別・具体的に判断すべきものであるから、過去の審決例、登録例に拘束されるものではない。

したがって、請求人の上記主張は採用することができない。

(4)むすび

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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