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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−19343(T2009−19343/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WEBSAS」の欧文字を標準文字により書してなり、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第533674号商標、登録第1780792号商標、登録第3093568号商標、登録第3124656号商標、登録第3140789号商標、登録第3257747号商標、登録第4763737号商標、登録第4888604号商標、登録第4951276号商標、登録第4995465号商標、登録第4997258号商標、登録第5043898号商標及び登録第5123842号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『サス』又は『エスエイエス』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「WEBSAS」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる英語風読みの「ウェブサス」の称呼も、短い4音構成であって、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標構成中の「WEB」の文字部分が、指定商品及び指定役務との関係において、直ちに特定の商品の品質、役務の質等を認識させるものとはいえず、かかる構成においては、殊更、「WEB」の文字部分を省略して、その構成中の「SAS」の文字部分のみをもって取引に当たるともいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識、把握されるとみるのが自然である。

さらに、その他「SAS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウェブサス」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「サス」又は「エスエイエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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